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2020/05/13(水)08:26

逐条勉強会 行政手続法第14条

行政手続法(40)

​東浦です。 今日はさっそく、逐条勉強会。行政手続法14条に進みます。 ​ ​​第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。​​ 2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、​処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。​ ​3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。​​申請についての拒否処分の際に理由を示す第八条と同様、不利益処分をするときにも、原則として理由を示してあげなさいという項目ですので、混ざり合わないようにだけ注意しておいたほうが良さそうです。申請の拒否については「ちゃんと申請書見なおせばわかるでしょ」のような理由については”求められたときに示せばOK”という規定でした。不利益処分の場合は、差し迫った必要がある場合を除いて理由を示さなければならず、また、差し迫った必要によって同時に理由を示すことが出来なかった場合には、処分後相当の期間内に理由を示さなければならないと規定しています。提示しなくて良いのは、名あて人行方不明など、示そうにも示せない時等、困難な時だけです。3項の、書面でするときは書面で、はおなじみの項目ですね。きっちり条文として押さえておきましょう。 東浦でした。​

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