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2020/05/29(金)11:08

逐条勉強会 行政手続法24条

行政手続法(40)

​東浦です。 PCはいわゆるKP41病だったんですが、ひとつずつ部品代えて確認して、なんて暇はありませんのですっぱり諦めて代替えしました。時は金なり。あとひと月と少しで行政書士試験エントリー開始になりますね。早いものです。東浦は去年の九月から勉強スタートしたので、8か月経過。最近、勉強した端から忘れていっているような恐怖に駆られますが、しっかり時間かけて勉強していくほかありませんね。 今日は行政手続法24条です。 ​ ​​第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。​​ 2 前項の調書は、聴聞の期日における​審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。​ ​3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。​ 4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の​閲覧を求めることができる。​​24条は主宰者が「調書」を作成することについての規定で、作成するタイミングを問うような問題を時折見かけますが、単純に正誤を問うような、肢ひとつ分の知識、といった感じなのかなと思います。 主宰者が作成するのは、審理が行われた場合は期日ごと。行われなかった場合は聴聞の終結後「速やかに」。主宰者はこの「調書」と「報告書」を行政庁に提出。当事者・参加人はこれら書類の閲覧を求めることが出来る……正誤問われてもきっちり点数稼げるように、抑えておくべきところかと思います。 がんばっていきましょう! 東浦でした。​

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