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2020/06/26(金)10:55

逐条勉強会 憲法6条

憲法(23)

​​東浦です。 今回は特に前置きもなく憲法6条に進みます。7条は国事行為がずらっと並んでいて、いろいろと記事も長くなりそうなので、今回は6条単体、まずは条文をチェックしてみましょう。 ​天皇の任命行為 ​​第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。​​​​2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。​​​ 選択肢の中で、「国務大臣を任命する」とか、その手のに引っかからないように、ここはしっかり、知識として押さえておくべき部分かと思います。任命はこの2つだけです。 総理大臣 & 最高裁判所の長たる裁判官 ​まとめて6,7条で見ると、これが認証で? これが任命・・・。なんてなりそうですから、もう頭の中にしっかりフォルダ作っちゃうほうがいい部分ですし、試験関係なく知っておきましょう、国の根幹の部分ですから。そういう、日本人としての一般知識として覚えておいても損はないのが憲法の勉強の良いところかもしれません。​ 短いですが、ひとまず6条ここまで。 次は7条に進みます。 東浦でした。​​

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