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2007年01月17日
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カテゴリ:安全帯について
1.厚生労働省「安全帯の規格」・・・改正の主なポイント



1975年以来27年間適用されてきた「安全帯の規格」は、

2002年2月25日付の厚生労働省告示第38号により全面改正され、

同年4月1日の施行をうけて新規格として適用されています。




改正された「安全の規格」では、どこがどう変わったの?


(1) 安全帯の種類が増えました。

これまで“特殊な構造の安全帯”として別途許可を受けていた

ストラップ巻取式安全帯や、「安全帯」とは認められず

「特殊作業帯」と呼ばれてきた 法面用 や垂直面用 のベルト、

及び 肩・腿等で身体を保持するハーネス型 のベルトが「安全帯」の

仲間に入りました。



(2) 種類分けの仕方と種類ごとの呼び名が変わりました。

旧「安全帯構造指針」でA・B・C・D・E種 に分類されてきた

各種安全帯と、特殊作業帯と呼ばれてきた法面用や垂直面用の

ベルトは、すべて墜落阻止時に胴(腰)部のベルトで身体を

保持する構造であるため、新たに『胴ベルト型安全帯』

として単一のカテゴリーに含まれるようになりました。




(3) 墜落阻止時の衝撃吸収性能をレベルアップ

日本人の体位が向上し平均体重も増加したため、

従来は75kgの砂のうを試験用落下体として採用していましたが、

この度の改正により10kg増の85kg(砂のうまたはトルソー)を

使用することになりました。

合わせて、ランヤード(ロープ部)全長分の落下を阻止した時の

衝撃荷重も、“900kgf(8.8kN )以下 ”から“8.0kN以下 ”に

改められたため、安全帯の衝撃吸収性能もその分高度な水準が要求されています。



(4) 安全帯ロープ部の呼び名と長さの測り方が変わりました。

安全帯のロープ部は、フックを含めて“ランヤード ”と

呼ばれるようになりました。

また、その「長さ」について、従来はロープ部分の

仕上がり長さを測りましたが、規格改正によりフック等の

金具の有効長も含めて測定 ・表記することになりました。

従って、改正規格の許容する最大限の長さを旧規格と比べると、

ロープ部分の仕上がり実寸がフックの有効長さの分だけ短くなります。



(5) 部品材質 やロープの接続加工 方法に関する制約がなくなりました。


(6) ロープ /ストラップの強度試験はアイ加工 を施した状態で行います。
(従来はロープそのものの引っ張り強さで評価していました)





安全帯のことで、ご質問等がございましたら、

お気軽にお問い合わせください!

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もちろん、お電話でのお問い合わせも大歓迎です!

電話番号:06-6582-3915

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最終更新日  2007年03月09日 13時37分37秒
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