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あぺ。

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2011.09.19
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テーマ:調剤薬局(3)
カテゴリ:仕事・薬
昨年、個別指導を受けました。

そして、今年共同指導の見学をすることが出来ました。

この記事を発見し、共同指導が控えている薬剤師の先生!がんばってください!
日頃法律を遵守し、適切な業務を行っていれば怖くないですよ。



保険薬局において、「健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付等に係る診療の内容又は診療報酬の請求に関する指導について基本的事項を定めることにより、保険診療の質的向上及び適正化を図る」目的で各都道府県の厚生局が指導を実施。
指導には、集団指導、個別指導がありそれぞれ以下の選定基準に従って行われています。
●集団指導の選定基準
(1)新規指定の保険医療機関等については、概ね1年以内にすべてを対象として実施する。
(2)診療報酬の改定時における指導、保険医療機関等の指定更新時における指導、臨床研修指定病院等の指導、保険医等の新規登録時における指導等については、指導の目的、内容を勘案して選定する。

●集団的個別指導の選定基準
保険医療機関等の機能、診療科等を考慮した上で診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下同じ。)の1件当たりの平均点数が高い保険医療機関等(ただし、取扱件数の少ない保険医療機関等は除く。以下「高点数保険医療機関等」という。)について1件当たりの平均点数が高い順に選定する。
なお、集団的個別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等については、翌年度及び翌々年度は集団的個別指導の対象から除く。

1)個別指導の選定基準
 (1)都道府県個別指導
   次に掲げるものについて、原則として全件都道府県個別指導を実施する。
   1支払基金等、保険者、被保険者等から診療内容又は診療報酬の請求に関する
    情報の提供があり、都道府県個別指導が必要と認められた保険医療機関等
   2個別指導の結果、第7の1の(2)に掲げる措置が「再指導」であった
    保険医療機関等又は「経過観察」であって、改善が認められない
    保険医療機関等
   3監査の結果、戒告又は注意を受けた保険医療機関等
   4集団的個別指導の結果、指導対象となった大部分の診療報酬明細書について、
    適正を欠くものが認められた保険医療機関等
   5集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、
    なお高点数保険医療機関等に該当するもの
    (ただし、集団的個別指導を受けた後、個別指導の選定基準のいずれかに
     該当するものとして個別指導を受けたものについては、この限りでない。)
   6正当な理由がなく集団的個別指導を拒否した保険医療機関等
   7その他特に都道府県個別指導が必要と認められる保険医療機関等
 (2)共同指導
   1過去における都道府県個別指導にもかかわらず、診療内容又は診療報酬の
    請求に改善が見られず、共同指導が必要と認められる保険医療機関等
   2支払基金等から診療内容又は診療報酬の請求に関する連絡があり、
    共同指導が必要と認められる保険医療機関等
   3集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、
    なお高点数保険医療機関等に該当するもの
    (ただし、集団的個別指導を受けた後、個別指導の選定基準のいずれかに
     該当するものとして個別指導を受けたものについては、この限りでない。)
   4その他特に共同指導が必要と認められる保険医療機関等
 (3)特定共同指導
   1医師等の卒後教育修練や高度な医療を提供する医療機関である臨床研修
    指定病院、大学附属病院、特定機能病院等の保険医療機関
   2同一開設者に係る複数の都道府県に所在する保険医療機関等
   3その他緊急性を要する場合等であって、特に特定共同指導が必要と認めら
    れる保険医療機関等

<個別指導での項目別留意点>
1)事務的事項
(1)保険薬局の届出事項
  ●保険薬剤師の届出もれ
  ●開局時間変更届出もれ
  ●非常勤薬剤師の届出もれ
  ●非常勤から常勤への変更もれ
(2)掲示事項
  ●「保険薬局」、「在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局」、
   「後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨」
  ●「夜間・休日等加算」を算定する場合の算定する時間及び点数
  ●「基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料」
(3)講習会などの出席状況を報告
  基準調剤加算に必要な研修を行ったり、その計画、記録、感想文などを
  残しているか?
(4)夜間・休日等加算を算定した場合は摘要欄に調剤日時の記載
(5)調剤レセプト記載の明確化
(6)薬剤服用歴管理料の掲示
(7)不備な処方せん
  ●医師の自己処方せん
  ●薬事法による承認内容と異なる用法・用量で処方されているもの
  ●認められた投与期間を超えて投与している医薬品の倍量処方が疑われるもの
  ●処方せん発行日と受付日の期限(4日以内)⇒処方せんの再発行)
  ●外用薬の使用部位と用法を処方せんに記載してもらうこと。
   薬歴簿にも記載のこと。
2)調剤に関する事項
(1)疑義紹介を行う場合
   誰が誰に疑義紹介を行ったのか薬歴に記載
(2) 調剤関連
  1一包化薬と同時に算定できない加算(嚥下困難者用製剤加算など)
  2「剤」の考え方
  3自家製剤加算要件と薬学的検討がなされたか?
(3)薬歴関連
  ●患者、その家族から服薬等の情報を収集した上で必要な指導を行う
  ●指導事項の具体的な内容の記録がなされていない
  ●指導内容がその都度、過去の薬剤服用歴の記録を参考に見直されていない
  ●患者情報をもとに分析、検討を行った記録が無い
  ●「後発医薬品情報提供料」を算定する場合は、必要事項を記載した文書を交付
  ●手帳を忘れた際
  ●電子薬歴は運用管理規定を制定する
  ●薬歴の指導薬剤師名は、印字ではなく記名・押印する
  ●患者についての情報の記録・更新が適切に行われていない
  ●アレルギー歴
  ●7項目の情報収集
  ●薬情文書が個々の患者に適した内容になっていない
  ●重篤副作用の情報提供と確認
(4)1包化加算について(医師の指示が必要)
  医師から口頭の指示であっても、その旨を処方せんの備考欄に書いておくこと。
(5)在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定について
  ●薬の配達と在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は別ものである。
  ●算定には医師の指示が必要、口頭では算定できない。処方せんに在宅患者訪問
   指導の指示があればOK。ない場合は「指示書」が必要。
  ●DO処方での在宅患者訪問指示は医療機関にも問題がある。
(6)その他
  保険薬剤師は、必ず処方せん、調剤録、レセプトとの突合チェックを十分に行うこと

<疑義照会例>
(古いデータ混在のため適応が今は通っているものもあります。)

(1)用法
用法として「医師の指示どおり」は認められない。具体的な用法を記入すること。
頓服についても用法を記入すること。
 適宜使用、医師の指示通り、患部に、痒いところ、全身。
 1日数回(数回の患者への説明)
 インスリン注の1日何回と1回使用単位。

添付文書と用法が異なるもの
 アダラートCR、ブロプレス、ノルバスク、ミカルデス …… 1日2回の処方。
 アダラートCR、タガメット、テオドール、セルテクト、…… 1日2回の朝夕食後
 ジルテック、キプレス、シングレア、…… 夕食後服用(⇒就寝前)
 ベイスン錠の食前服用について確認(⇒食直前服用)
 漢方薬の「食後服用」について確認(⇒食前又は食間服用)
 小児へのアセトアミノフェンの頓服処方について、用法に「痛いとき」と「発熱時」
 が併記されているが、疑義照会をしてどちらか確認を確認

(2)薬識・処方意図
 タンボコール(50)の処方意図
 パリエットとアシノンの併用
 レンドルミン(0.25)2錠を不眠症で
 眠剤の2種以上併用
 メバロチンとロレルコの併用
 ロキソニンの常用
 帯状疱疹の病名で、ゾビラックス1600mg/日 分4の薬剤量
 アクトスの薬理と副作用
 ヘルベッサーRとアムロジンの併用
 レンドルミンとハルシオンの併用
 胃潰瘍を疑われる患者のバファリン(81)
 モーラスとアドフィードの同時処方
 インスリン注の患者がアクトスの服用
 コペガス(200)3錠 分2(朝2T、夕1T)
 アマリール(1)3錠 分3
 ゼフナートの1日3回塗布
 ガスターとロキソニンの併用
 セララの薬理作用
 アレグラ(60)1錠 分1
 リビトールからクレストールへの変更
 ベサトールSRの副作用
 リポトリールの薬理作用と服用理由
 リウマトレックスの服用方法と主な副作用(骨髄抑制)
 ビオフェルミンとビオフェルミンR
 重質酸化マグネシウム3g(通常2gまでである)
 PL顆粒+ガスターD
 プレドニン+セルベックス+ガスターD
 ロキソニン+ムコスタ
 アルタット+ムコスタ
 グルコバイ+アマリール(グルコバイは原則、単独投与)
 ニトロダーム+ヘルベッサー
 アクトス+アマリール
 ムコスタ+パナルジン
 (H2ブロッカーやムコスタは出血性の潰瘍に用いられることが多く、その場合は
  NSAIDSや抗血小板剤の併用は適当でないので、出血性なのかそうでないのか、
  一応、疑義照会が必要。1度はやってほしい。(1度すれば何度も必要ない))

(3)漫然と長期に処方されていると疑われる薬剤の必要性
 キネダック・ハイボン・ユベラ・オメプラール





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Last updated  2011.09.20 01:28:30
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