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2007年09月09日
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カテゴリ:男女差別や冤罪
男女雇用機会均等法などは、社員間の能力等を性別で判断することを差別とし、これを禁じた。
要するに「女だから~」という判断は許されず、個々の能力を性別による先入観抜きに見極めよというわけだ。

そのくせ持久走などの話になると「女子は男子より体力で劣るからしょうがないでしょ!」と言う。
男女雇用機会均等法などに見られる考え方を適用すれば、女だからひ弱と決めつけるのは差別じゃないの?
僕の考えだと、それは「女性を見下している」のではないか?
女性より体力で劣る男性もいるわけですから。

男女平等とは、権利、機会の平等であって、
結果を平等にするものではありません。


同じ教育なんだから同じ距離で何等問題はないのでは?

女子がフルマラソンを走れない訳じゃないし。

それこそ男子だってフルマラソンを走れない事もある。

学校からして 女子はこれだけでいいよ~って育てた結果が今の女の甘えじゃないのかな?

もし「女子は体力的に男子に劣っている」と言えるのなら

体力差の殆ど無い小学校においても差が有るのは何故?

逆に女子の方が発育しているはず、でも男子が距離が長い。

男子でも走れない、女子でも走れる

発育に応じたのならそうすべきでしょ?

女子だからこれだけで良いという教育は甘えは当然としか受け取れません。

ちなみに第二次性徴以降の女子の筋肉量は男子の6~8割程度。

科学的な根拠がある。

だからと言って楽をさせる理由になるのか?

僕は疑問に思う。

実際に女子が楽なのは事実であり、楽な上に同様以上の結果をもらえるのも事実。

結果そうなら、それが不公正なのは事実だと思う。

また女子から教育の機会を奪っているのも事実であり、不当である。

「結果の平等」

ではなく

「機会の平等」を主張する。



以下引用

教育基本法



趣旨
 教育の目的を実現するため、今日重要と考えられる具体的な事柄を、下記の五つに整理し、規定したこと。
 なお、教育の目的を実現するに当たっての重要な配慮事項として、学問の自由の尊重を旧法に引き続き規定したこと。また、旧法第5条の男女共学については、その趣旨が定着したことから規定していないが、同条にいう男女の敬重等については、下記において、「男女の平等」及び「自他の敬愛と協力」を規定したこと。


内容
 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとすること。  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。




内容  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されないこと。
 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならないこと。
 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならないこと。




教育基本法








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最終更新日  2007年09月09日 21時34分37秒
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