行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」
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債権回収で内容証明を送ったのですが、敵もさるもの、受け取らない。別便でカムフラージュするが、これまた受け取らない。意思表示は相手方の支配圏内に到達すれば効力が発生するので、既に目的は達しているのですが。しかし、受け取らなければそれでいいと思ったら大間違いです。この辺を理解してほしいと思った次第です。
2006年03月01日
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