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カテゴリ:保安基準緩和申請
「保安基準緩和申請」ってなんのこと?
町中にはいろんなタイプの車が走っていますが、道路通行する車両は道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章 の規定に基き、保安基準に則ったものでなければなりません。 簡単に言うと「決められたサイズ、重量でなければならない」ということです。安全、道路の保全、公害防止その他の環境保全上の基準としてこの保安基準が定められています。ですから、原則的には保安基準を満たすものでなければ公道を走行することができません。 ところが、トレーラなど一般車の範囲を超えた特殊な車両や改造車両は、一定の届けをし認定を受けることで保安基準外であっても公道を走行することができるようになります。 認定を受けるために必要になるのが「保安基準緩和申請」です。 具体的には 幅 2.5メートル 長さ 12.0メートル 高さ 高さ指定道路・・・4.1メートル その他の道路・・・3.8メートル 総重量 高速自動車国道、重さ指定道路・・・軸距の長さに応じ最大25.0トン その他の道路・・・20.0トン 軸重 10.0トン 隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重が いずれも9.5トン以下のときは19トン) 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン 輪荷重 5.0トン 最小回転半径 12.0メートル を1つでも超えると、「保安基準緩和申請」をして許可を取らなければ、車検証ができないことになっています。(=公道を走れない) また、トレーラ(荷物を載せる側)は、トラクタ(けん引する側)でけん引することができ、傾斜35度の道路でもひっくりかえらないことなどを計算して検討しなければなりません。 これがなかなか難しく、ほぼ素人では無理な内容になっています。 ひな形もなく、運輸局も具体的には教えてくれませんので、プロに頼むのが賢明です。 行政書士でも難しいです。(笑) 京都の保安基準緩和申請のことならアルク行政書士総合事務所へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年10月02日 17時36分31秒
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