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そー・らぶりー

そー・らぶりー

DV



DVの脱出法の一例として、

1.婦人相談所に駆け込み、一時保護を受ける(要審査)

2・相談所にいる間、今後の生活等の相談を受け、自分にあった生活設計を立てる。

(ちなみに、生半可な気持ちで家を出ようと思っている人は、じっくりと考えてください。これから先の生活は、生易しいものではありません。親類、その他との接点は断絶されます。基本的に携帯電話は一時保護所では預かりとなります。)

この時期に、離婚の意思が揺るがないものであれば、保護所付きの弁護士を紹介してもらっておいたほうがいいでしょう。

その際には、弁護士扶助協会に加盟している弁護士を紹介してくれると思います。

『弁護士扶助協会』とは金銭的に弁護費用を支払う事が困難な方に対して協会が一時的に裁判その他に関わる費用を立て替えてくれるところです。〈要審査)

審査に通ると、分割で費用を支払う事が可能となります。

保護命令については、このHPを参照してください

保護命令は自分でも作成する事が出来ます。詳しくは一時保護所の女性相談員に
相談するのが妥当と思われます。DV事実の診断書、警察を呼んだ履歴など、DVに関わる証拠は必ず必要となりますので、家を出る前に、集められるものは集めておいたほうがいいです。

保護命令は今後の離婚を進めていく上と、法的にこれからも守られる生活が送れるため、取っておいたほうがいいと思います。

家裁に申請して、面接があり、夫にもその書面が通達されるのと、夫にも家裁での面接があります。

裁判官が審議します。

なお、申請したものが全て受理されると言うわけではなく、この審理は、かなり慎重に行われます。


弁護士には離婚調停から頼みましょう。
調停では、どちらが悪いかなどの審議をする場ではなく、『離婚したい」と言うこちら側の事実を調停委員にわかってもらうための場ですから、夫にあることないこと調停の場で言われたからと言って落ち込む必要はありません。

あなたが夫にこれまでのように支配される事を拒絶する場です。


今までにあったDVの証拠写真や診断書、警察を呼んだ履歴など、保護命令の時に提出した書類は、必ずもう一部、取っておきましょう。

この作業をした上で・・・・


3.出来れば、夫がわからないような場所へ逃避となります。

逃避先は、主に『母子支援施設』などの社会資源で、入寮手続きには、元地元〈住民票がある地域)のケースワーカーを通して審査が行われ、準じた母子が、利用できる事になります。この利用に掛かる、諸費用等は、元地元の自治体が負担する事になります。

注意事項として、母子支援施設によって様々ですが、私がいた施設では、生活必需品は貸し出しのものもありますが、約6ヶ月でその期間が終了し、それまでに、自分で調達しました。

私の場合、ケースワーカーに逃避先まで付いて来て頂いて、その日のうちに、区役所へ生活保護の申請等を行いました。

見知らぬ土地に来て、所持金も持ち合わせていない場合に限って早くに生活保護の許可が下りる場合があります。

なお、私は寝具なども持ち合わせていなかったので、それは福祉事務局からの支給となりました。(無料)



最初は不安でどうしようもなく思いましたが、

一時保護所の生活は、外にも出られないようなものだったので、

それに比べればなんと気が楽になったことです。

母子寮に移り、一ヶ月ぐらいは子供達の環境変化のフォローや周辺近隣の周知、

落ち着いたころに、就職活動です。




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