テーマ:顕正会について(238)
カテゴリ:御遺命の戒壇
顕正会では事の戒壇について、
「六大秘法のうち、事の戒壇は広宣流布の暁に建立される御遺命の戒壇であり、広布以前に戒壇の大御本尊がまします処は、その意義が事の戒壇に通ずるが故に義の戒壇というのであって、絶対に事の戒壇とはいえない。したがって、『戒壇の大御本尊まします処は、いつでもどこでも事の戒壇』とする宗門の立場は大聖人の仏法に違背している」 と主張していますが、この主張は正しいのでしょうか? 二十六世日寛上人は、 「三大秘法総在の御本尊」 (『日寛上人御書文段』539ページ) と御指南されており、三大秘法の全ては本門戒壇の大御本尊の一事に具わり収まっているのであり、これこそが日蓮正宗の宗旨の根本なのです。 この根本を踏まえ事の戒壇を論ずるならば、いつ何時であっても、本門戒壇の大御本尊まします処がそのまま本門の事の戒壇であり、そのうえで将来において広宣流布が達成された暁に、信仰の根源の霊場として戒壇堂が建立されるのです。 これが御遺命の「本門寺の戒壇」です。 これこそが法門の正しい筋道であり、大聖人の御正意と拝すべきです。 なお、宗門の上古の時代においては、謗法者からの法難も多かったため、大御本尊はあくまでも秘蔵の扱いで厳護されてきました。 それゆえ、『三大秘法抄』にしろ、日寛上人の御指南にしろ、文の表に、戒壇の大御本尊御安置の処が本門の事の戒壇、というような直接的な表現を用いることはなかったものと拝せられるのです。 一方、内々の弟子に対する口述の中では、こうした配慮は当然のことながら無用でした。 事実、『三大秘法之事』の聞書(日相上人の記)には、はっきりと、 「在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也」(義の戒壇) 「富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒也」(事の戒壇) と記されているのです。 さらに六十世日開上人も御法蔵説法において、 「御遺状の如く、事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わり、本門戒壇建立の勝地は当国富士山なる事疑いなし。又其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇・真の霊山・事の寂光土にして、若し此の霊場に一度も詣でん輩は…」 (『日蓮大聖人の仏法 改訂版』196ページ) と御指南されているのです。 この御法蔵説法において日開上人は、「其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇」と仰せられており、ここで「戒壇の大御本尊在す処が即ち本門事の戒壇」とハッキリ御指南されています。 そのまま素直に拝読すれば、誰でも「戒壇の大御本尊在す処が即ち本門事の戒壇」ということが分かるのです。 しかし、それでも顕正会は意味不明な屁理屈を主張します。 浅井会長はこの日開上人の御法蔵説法を次のように解釈しています。 「日開上人は、広布の暁に国立戒壇が建立されることを大前提として、その事の戒壇に安置し奉る戒壇の大御本尊いまここにましますゆえに、たとえ未だ事の戒壇は建てられていなくとも、参詣する者の功徳は事の戒壇に詣でるのと全く同じであることを、『此の所即ち是れ本門事の戒壇』と仰せられているのであった。すなわち“義理において事の戒壇”の意、これを本宗では『義理の戒壇』あるいは『義の戒壇』と云ってきたのである。」 (『日蓮大聖人の仏法 改訂版』196ページ) この顕正会の珍解釈の、 「たとえ未だ事の戒壇は建てられていなくとも、参詣する者の功徳は事の戒壇に詣でるのと全く同じであることを、『此の所即ち是れ本門事の戒壇』と仰せられている」 という部分は、日開上人の御法蔵説法のどこにそのようなことが書いてあるのでしょうか? どこをどう読めば、そのように解釈できるのでしょうか? そのまま素直に拝読すれば、誰でも「戒壇の大御本尊在す処が即ち本門事の戒壇」ということが分かるはずです。 これまで述べてきたように、『三大秘法之事』の聞書や日開上人の御法蔵説法を素直に拝せば、「戒壇の大御本尊在す処が即ち本門事の戒壇」ということが分かります。 戒壇の大御本尊まします処は、いつ何時なりとも本門の事の戒壇であり、それがさらに広布の時を待って「本門寺の戒壇」と顕れるという宗門の立義は真正なのです。 そして、これを「大聖人の仏法に違背している」と誹謗する顕正会の主張は、誤りであり謗法なのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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