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カテゴリ:病院・施設
後期高齢者医療制度に伴い、医療機関への診療報酬(医療費)のうち
社会保険から移行した分の支払いが、制度の導入前より最大で10日も遅れるという 問題が指摘されています。 医療機関が受け取る診療報酬は、国民健康保険を対象にした「国民健康保険団体連合会(国保 連合会)」と、社会保険を対象にした「社会保険診療報酬支払基金(支払基金)」に大別され ます。 国保連合会は各都道府県に設置されており、支払日は毎月おおむね25~30日 支払基金では毎月20日ごろとなっています。 後期高齢者医療制度制度は、都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が運営しており 診療報酬は国保連合会を通じ、おおむね25~30日に支払われます。 同制度の施行で、社保に加入していた給与所得者(本人)と、 社保の子ども世帯の扶養家族になっていた人(被扶養者)が、社保を脱退し、同制度に移行。 同制度の対象者約1300万人のうち、社保からの移行は、本人約50万人と 被扶養者約200万人の計約250万人に上ると言われています。 医療機関にとっては、同制度が導入されるまでは社保だった分の診療報酬の請求先が、 支払基金から広域連合に変更になり、20日ごろに支払われていた診療報酬が、 25~30日にずれ込むことになります。診療報酬の支払いを広域連合が 30日にした場合は、従来に比べ10日遅れになると言うことです。 医療機関の多くが、支払基金からの診療報酬を基に、25日を職員の給料日に設定しており、 25日は1か月のうちで最も多くの資金が必要になるようですが・・・。 入金日が遅れることで、厳しい経営を強いられている医療機関が 25日だった給料日をずらすなどの可能性も懸念されている様です。 後期高齢者医療制度・・・病院の職員にも影響がでる恐れがあります。 ←ポチッと押して下さいネ ←こちらも押して下さい お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.06.18 22:28:12
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