|
テーマ:福祉医療関係(1061)
カテゴリ:病院・施設
12月に入って、保険請求業務が終わり一段落したかと思えば
今月の24日に、保健所の医療監視が入る事に決まりました・・・。 毎年この時期に入るのですが、24日とは・・・ 病院・診療所などの医療監視とは 保健所では、医療法第25条に基づき病院、診療所、助産所に立ち入り、 医療法その他の法令に規定された人員や構造設備を有し、適正な管理を 行っているか否かなど検査し、適正な医療の場の確保を図っています。 また、来年の1月20日には県からの介護療養型医療施設への実地指導が決まりました。 前もって準備しなくてはいけない書類が多く、暫くは忙しくなりそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.11 22:37:32
コメント(0) | コメントを書く
[病院・施設] カテゴリの最新記事
|