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2008.06.17
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カテゴリ:長男 22歳 
 零細だろうがなんだろうが、
 年休を拒否することなんて出来ない。 時期変更権しかない。
 
 と言われました。


  権利だけを主張して義務を果たさない輩は感心しませんが、
 一生懸命コレまで、まじめに働いてきたのですから、

 権利を主張させます。

  罰則規定があると言うことは、努力目標ではありません。

  年休について、就職時なにも決めて居なかったということは
 法律に基づいた最低限の年休があると言うことです。

        
   





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最終更新日  2008.06.18 21:25:53
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Re:労基署に相談しました。(06/17)   takatobaaba さん
一つずつ解決できると良いですね。 (2008.06.19 00:20:10)

息子さんの・・・   金の像 さん
意思もあるのでしょうけれど・・・。
大人の意見としては、転職をしてくれるのが1番なのでしょうね。こういう経営者は、改善をする気は無いと思うのです。 (2008.06.19 10:50:39)


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