カテゴリ:長男 22歳
零細だろうがなんだろうが、
年休を拒否することなんて出来ない。 時期変更権しかない。 と言われました。 権利だけを主張して義務を果たさない輩は感心しませんが、 一生懸命コレまで、まじめに働いてきたのですから、 権利を主張させます。 罰則規定があると言うことは、努力目標ではありません。 年休について、就職時なにも決めて居なかったということは 法律に基づいた最低限の年休があると言うことです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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一つずつ解決できると良いですね。
(2008.06.19 00:20:10)
意思もあるのでしょうけれど・・・。
大人の意見としては、転職をしてくれるのが1番なのでしょうね。こういう経営者は、改善をする気は無いと思うのです。 (2008.06.19 10:50:39) |