マンション管理相談室

2006/02/23(木)15:21

●管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第44条)

マンション(1046)

今回は、【占有者の意見陳述権】です。 占有者というのは、区分所有者と違い、その部屋を借りている人のことです。 ただし、不法に占有している人は、この条文の対象になりません。 この条文で言っていることは、簡単です。 部屋を借りている人は、区分所有者ではないので、議決権がありません。 しかし、そのマンションに住む以上、生活上の決まりを守らなければなりません。 したがって、そこに不都合が生じるようであれば、意見を言うくらいはできるべきだろうと区分所有法は考えました。 意見陳述、というのは、意見を言う、ということです。 そして、管理者は、占有者の意見陳述の機会を失わないように、掲示板やエントランスなどを利用して、告知をしなければなりません。 この条文に関連して、話題になるのは、管理費の値上げです。 管理費が値上がりすると、家賃が上がることが予想されます。 この決議に関して、占有者に意見陳述権があるのかどうか、ということが議論になります。 しかし、一般的なこととしては、意見陳述権は認められません。 管理費の値上げと家賃の値上げは間接的な影響しかない、と解釈されているからです。 個人的には、それじゃあ、よほどでないと、権利が認められないな、と感じますが、私ひとりの考えで、決められませんから仕方ありません。 個人の大家さん、賃借人のみなさん、どうぞ、契約の時にご注意下さい。 区分所有法第44条は、こちら。 管理費が高いうえに、管理会社に不満がある 近隣との関係や騒音に悩んでいる そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来

続きを読む

総合記事ランキング

もっと見る