2006/02/23(木)15:21
●管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第44条)
今回は、【占有者の意見陳述権】です。
占有者というのは、区分所有者と違い、その部屋を借りている人のことです。
ただし、不法に占有している人は、この条文の対象になりません。
この条文で言っていることは、簡単です。
部屋を借りている人は、区分所有者ではないので、議決権がありません。
しかし、そのマンションに住む以上、生活上の決まりを守らなければなりません。
したがって、そこに不都合が生じるようであれば、意見を言うくらいはできるべきだろうと区分所有法は考えました。
意見陳述、というのは、意見を言う、ということです。
そして、管理者は、占有者の意見陳述の機会を失わないように、掲示板やエントランスなどを利用して、告知をしなければなりません。
この条文に関連して、話題になるのは、管理費の値上げです。
管理費が値上がりすると、家賃が上がることが予想されます。
この決議に関して、占有者に意見陳述権があるのかどうか、ということが議論になります。
しかし、一般的なこととしては、意見陳述権は認められません。
管理費の値上げと家賃の値上げは間接的な影響しかない、と解釈されているからです。
個人的には、それじゃあ、よほどでないと、権利が認められないな、と感じますが、私ひとりの考えで、決められませんから仕方ありません。
個人の大家さん、賃借人のみなさん、どうぞ、契約の時にご注意下さい。
区分所有法第44条は、こちら。
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