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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
最高裁で画期的な判断がありました。 欠陥住宅における不法行為の基準についてです。 2審では 「欠陥の程度・内容が重大で、社会的に危険な建物など違法性が強い場合」 などとして、原告側が主張したバルコニーの手すりのぐらつきや壁のひび割れなどは該当しない、と判断しました。 ところが、最高裁では、 「利用者や隣人、通行人の生命・身体・財産を危険にさらすことがない」状態を、「建物の基本的な安全性」と定義し、「建築に携わる設計・施工者には、この安全性を欠かさぬように配慮すべき注意義務がある」と指摘し、義務に違反すれば不法行為責任があると結論付けた。さらに具体例として、転落事故につながるバルコニーの手すりの欠陥を挙げ「(2審のように)建物の基礎や構造に欠陥がある場合に限る理由はない」 と、2審を覆しました。 これによって、業者はとても厳しい状況になったと言えるでしょう。 今まで、被害者が苦しんできたことがようやく裁判所にも届いたのだと思っています。 法律の専門家の考える深い部分はわかりませんが、基礎や構造に欠陥がない限り、不法行為を構成しない、という判断が一般人の感覚からすると、かけ離れているように思えます。 家を造った時、バルコニーがグラグラだったら、転落することは容易に想像できます。 それが保証されないなら、怖くて家に住めません。 何を信じてよいのか、わかりません。 この判断がきっかけになって欠陥住宅が減り、安心して家を買えるようになって、しあわせな家族が増えることを希望しています。 ゴミの分別をしない住民がいる 駐車場の使用細則を守らない住民がいる バルコニーでタバコを吸う住民がいる 修繕積立金が不足している そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年07月07日 13時09分53秒
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