2011/11/13(日)10:53
メルマガ「解決!マンショントラブル駆け込み寺」バックナンバー紹介 その363
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===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====
-----------第363号(2011年9月19日号)
---------毎週月曜日配信(創刊2004年8月)
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ご相談者様の声
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。
マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。
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●覚えていますか?(バックナンバーより)
駐車場の利用率を高めるには?
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●ご相談
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理事長です。
途中で入居してきた新組合員にも管理規約、使用細則を配布する必要があるのでしょうか?
あるいは、前区分所有者から引き継いでもらえばよいのでしょうか?
また、賃借人については、管理組合から賃借人に渡すべきでしょうか?
あるいは、区分所有者から渡してもらえばよいのでしょうか?
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●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
さて、管理規約や使用細則などは、途中からの区分所有者や賃借人にとっても重要な物です。
そして、それらの引継ぎは、前区分所有者から新区分所有者へ実施してもらうのが良いでしょう。
ただし、紛失等、事情があれば、管理組合からそれらを渡してあげるようにしましょう。
賃借人は、同じマンションに住むわけですから、守るべきルールを知らせるために、管理規約や使用細則を渡す必要があります。
そのため、区分所有者から賃借人にそれらを渡してもらいましょう。
そして、それらの重要性をきちんと伝えてもらい、ルールを遵守してもらうように努めることが肝要です。
なお、賃貸の仲介をする宅建業者は、賃借人に対して、宅建主任者をして管理規約等について重要事項説明を行う必要があります。
もっとも、上記のような方法ではカバーし切れない場面も多いでしょうから、簡単な冊子などを作成しておいて、途中入居の皆さんに、その都度、配布する方法がお薦めです。
そうすれば、余計なトラブルを未然に防止できるでしょう。
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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】
途中入居者は、新しい仲間です。
実際、一緒に住むのは、ご近所ですし、管理を遂行するのは、管理組合ですから、前区分所有者や現オーナーに頼むだけでは、十分な対応ではないだろうと思います。
トラブルが起きてからの対応よりも、予防策を実施することが円満な関係を保つ秘訣です。
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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】
夏かぜは、かなり回復しました。
もう少しだと思います。
ちょっと気になっているのは、秋の花粉症です。
かなりくしゃみと鼻水が多くなっています。
かぜだけが原因ではなかったのかもしれません。
耳鼻科へ行く時間も取りづらいので、困っています。
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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆
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タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号
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