2015/11/06(金)10:07
【国外居住親族に係る扶養控除】
今年の所得税法等の一部が改正(悪)され、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。 ↑クリックすると国税庁のリーフレットへ飛びます。もっと詳しくはコチラ 難しい単語が並んでますがw要は「親族関係書類」 と「送金関係書類」の提出(提示)が必要となります。 親族関係書類
◎戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
◎外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)
以上2点のいづれか1点
(注) 例えば、フィリピン共和国のバランガイ組織が発行するバランガイ証明書も外国政府又は外国の 地方公共団体が発行した書類と同様に取り扱って差し支えありません。 送金関係書類 ◎金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外
居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 ◎ いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入し
たこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領
した、又は受領することとなることを明らかにする書類 上が一般的ですね♪下は・・・ちょっと怖いw なのでバランガイにお願いして書類を作るようお願いしたいと思います。 ちなみに送金には 受取人も銀行口座を持つ必要のある送金 銀行口座が無くても現金で受け取れる送金 なんかがありますので使い分けてます。 例を挙げると銀行が必要な 口座なしでもおkな 出来ることなら送金は避けたいですが・・・ 避けて通れない道ですね では