カテゴリ:マイニング
国税庁の 平成29年12月1日付情報
仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報) これを解釈すると、 1.仮想通貨は、外貨と同じ扱いである。 2.個人の場合と、事業としての取引で課税方法が違う。 個人: ・売却で、差益が出ていたら、収益発生。 ・仮想通貨で、別の通貨の購入の際、元の通貨の差益が出ていたら、収益発生。 ・マイニングで得た仮想通貨は、入手日の円レートで買ったと考える。 ・収益は、すべて合算して、雑所得となる。 ・損失がでても、相殺できない。 20万円を超えると、所得税5%(~45%)+住民税10% 仮想通貨のまま、保有しているならば、その時点では、税金払う必要は無い。 海外の取引所で回す分には、税務署に捕捉されにくいだろうけど、課税対象であることは事実なので、脱税とみなされる可能性がある。 国内は、マイナンバー登録済みなので、もちろん捕捉される。つか、年間取引報告書出して欲しい。 事業:(個人事業主でも可) ・簿記上は、外貨の出入金と同じ扱いで、入手時点での円で仕訳する。 ・電気代、リグ代は、損金算入可能。 ・利益と損失は、相殺可能。 ・多分、年度末には、外貨保有と同じで、為替差損を計算する必要ある てな感じか? 来年以降どうしよう。事業主になれば、損金算入できるけど、副業禁止規定に引っ掛かりそう。 ペーパーカンパニー作って株主になれば、ぎりぎりいいのか? う~ん。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017.12.15 20:59:48
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