旅ログ

2009/03/17(火)23:49

なりふり構わず小沢を擁護するマスゴミ

時事(120)

こんな記事を見つけてびっくりしました。 「ガダルカナル」化する特捜捜査 「大本営発表」に惑わされてはならない(日経ビジネスオンライン) 検察は、「特捜不敗神話」へのこだわりを捨てて事件を早期に決着させ、今回の捜査の目的と経過について国民に説明責任を果たすべきだ(5ページ目)。 驚くほど、小沢一郎の主張とそっくりです。 もしかしたら、元特捜らしい筆者は小沢一郎の法律相談でもやっているんでしょうか? そもそも「事件を早期に決着させ」とは、どういう結論を出せ、というのか。「不起訴にしろ」なんて言えないから、「決着」と曖昧な言葉を使っているだけではないでしょうか。 また 「迂回献金」は、政治資金の寄附行為者の開示だけが義務づけられ、資金の拠出者の開示を求めていない現在の政治資金規正法上は違法ではない。(4ページ目) 詭弁です。 政治資金規正法の「寄付の質的制限」において 第22条の6 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。 (略) 3 何人も、第1項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。 と規定し、「3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」が定められています。 その意味では「寄付が本人名義であるかどうか」を確認する義務が、寄付を受ける政治団体にはあります。 今回、逮捕容疑の政治資金規正法違反事件には、「寄附者」をどう認定するかという点に関して重大な問題がある。献金の名義とされた西松建設のOBが代表を務める政治団体の実体が全くないということでなければ、大久保容疑者が西松建設の資金による献金だと認識していても収支報告書の虚偽記載罪は成立しない。そして、政治団体には実体が存在するかどうか疑わしいものが無数に存在するのであり、新聞では報じられていないが、この政治団体には事務所も存在し、代表者のOBが常駐し、一応活動の実態もあったという情報もある。団体としての実体が全くなかったことの立証は容易ではなさそうだ。 (1ページ目) 「政治団体の実体が全くない」という要件を挙げていますが、要件は「本人の名義以外の名義」であって、完全なペーパーかどうかは結局実質でしか判断することになります。 「この政治団体には事務所も存在し、代表者のOBが常駐し、一応活動の実態もあったという情報もある」 ダミーの政治団体が「活動の実態もあったという情報」を寡聞にして報道で見聞きした覚えはありません。 このような情報をどこから仕入れてきたのでしょうか。結局は、小沢氏に近いところから情報を受けているのではないでしょうか。 また「政治団体には実体が存在するかどうか疑わしいものが無数に存在するのであり」というのは、今回何度も出ているように「スピード違反をしている奴は一杯いる」というエクスキューズにすぎません。 Yahoo政治の別記事で 郷原: これは実在していない政治団体であるというのをはっきり書いてある文書で書いてあるのを見たとか、そういう説明を受けているということであれば認識ははっきりするが、ダミーであることの認識を立証するのはそう簡単なことではないと思う。 まあ、こんなバカげた話をよくも恥ずかしくもなく言えるものです。 さらにその前段では以下のように書いています。 企業のように企業として活動・事業活動が行われているとか社員が常勤しているとか役員がいるということが政治団体の実在の要件ではなく、政治団体に会則とか規約があって、何らかの政治団体としての活動があって、そして会計も独立しているということがあればダミーではなく、政治団体として実在していると一応言える。そういうものが全く無いペーパー政治団体のようなものであれば、これはダミーということになるが、政治団体の場合、実在しているという要件はかなり緩いと考えていい 実はこのあたりから、「政治団体の実在の要件」という一般問題にすりかえているのです。 最近、「名ばかり管理職」というのが問題になりましたが、その政治団体の構成員がある企業の関連者で、その収入が当該企業以外からないというような場合には、「名ばかり政治団体」と言ってもよいのではないでしょうか。 そもそも、「本人名義以外の名義」でされた寄附は受け取ってはならないのですから、本人確認の義務には受け取る政治団体側にもあり、「異なる名義」でされた寄附と認識していればそれは明確に違法です。 異なる名義に実体があるかどうかは問題ではありません。 郷原氏は、問題の本質をすり替えているだけです。 さて、日経ビジネスオンラインの記事に戻ると、「『大本営発表』を垂れ流す新聞、テレビ」などと書いて、マスコミが検察側の情報ばかりを流していると主張しています。 こういう書き方は、明らかに「小沢氏側に立って判断」しているがゆえです。 まあ、私もマスゴミと書いて、マスコミを批判したりしますが、立場的には「現政権支持」だからこそ、解散しろと連呼する今のマスコミが不当に思えるわけです(笑)。 従来は、特捜事件に関する報道が「検察リーク」によるものと批判されてきたこともあって、記事は、「関係者によると」としたうえで、被疑者側の犯罪性や悪性に関する事実が述べられ、そこには「東京地検特捜部もこの事実を把握しているもよう」とつけ加えられるというのが、一つのお決まりのパターンだった。 (中略) ところが、今回の事件の報道はやや雰囲気が異なる。新聞、テレビの特捜捜査報道では、「特捜部は…の調べを進めるとみられる」「特捜部は…と見ているもようだ」というような表現が目立つ。(2ページ目) これは私の観察と異なります。多くの新聞は「関係者によると」という書き方で、小沢氏の寄附の要求や、談合疑惑について報じています。もちろん、「特捜部によると」というのもありますが、とりたてて多いという印象はありません。 実際、Yahooみんなの政治の別記事を受けて書かれた記事では、 神保(ジャーナリスト): (略)  例によって、小沢氏の秘書逮捕の翌日から新聞の1面には、「関係者によると」などとして、お約束のリーク情報がさっそく乱れ飛び始めている。その主なものは、小沢氏の秘書が西松と直接やりとりをしていたというものが多い。 って書いてあるんですよね(笑)。 「特捜部が」というのが目立つというのは、単なる郷原氏の認識の問題であって、事実ではありません。 そもそも、マスコミの報道にはバイアスがかかっていると考えて読むのが、メディアリテラシーというものであって、マスコミに騙されないように注意をする必要があるのであって、「大本営」などといって、戦争と結びつけて語るのは愚の骨頂です。 むしろ、小沢氏(とその秘書ら)に、なんら違法性がない、と語るものこそ、民主党を大本営とする報道を担っていると考えるべきです。 また、収賄に関係する談合についても、郷原氏はミスリードを誘っています。  談合受注に影響力を与え得るのは、基本的に「客先意向」つまり、発注官庁側から何らかの意向が示された場合だ。(5ページ目) 基本的に、とあるように談合とは官庁側の意向だけによるものではありません。 そもそも正式には談合罪とは言わず、「競売等妨害」であり、刑法96条の3 1. 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 2. 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 に規定されています。 談合は、カルテルの一種であり、公正な価格を害する目的で、協定を結ぶことです。 入札においては、入札に参加しそうな他の企業を排除しようとするような行為はよくあります。これも一種の入札妨害であり、談合してなくても違法です。 つまり、「官公庁の意向」というのがなくても、談合は成り立つのであり、その談合の意思決定に関与していれば、それは「談合に関与している」のです。 現時点では2006年3月以前の談合の事実はすべて時効が完成しているので、談合罪など談合の事実自体の立件は考えにくい。また、談合構造を前提にした「口利き」などでのあっせん利得罪の時効期間も同じであり、立件は考えられない。(4ページ目) 今回の件でよく話題になる「胆沢ダムの工事」は、「国土交通省東北地方整備局が平成18年3月に発注」です。この件が、時効になっているかはよくわかりません。 報道だけの情報から「立件は考えられない」と結論付けられるとは思いません。 なんらかの情報を持っているのでしょうか? 検察の説明責任を言う前に、自分の説明責任を果たして欲しいものです。 これまでいろいろ書きましたが、全体的に見て、話をずらし、ごまかし、煙に巻こうとしているのがよくわかります。 まあ、小沢一郎の立件まではいけないだろうと、私も思いますが、特捜部は起訴まではするのではないでしょうか。それも拘留期限の24日には分かることでしょう。

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