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テーマ:今日聴いた音楽(73640)
小さなスナックは小学3年の頃流行った曲です。地味ながら心に残る曲でした。その後パープル・シャドウズは大きなヒットが無かったので忘れていましたが、改めて聴くとやはりいい歌です。
スナックという言葉もだんだん、昭和の彼方に消えていきそうになりました。 別れても好きな人がパープル・シャドウズの曲と知りびっくり。やはりこの曲はシルヴィアさんみたいなしっとりした声が似合います。 2022.11.3リンク切れにより差し替え。 ■参考リンク Wikipedia:パープル・シャドウズ パープル・シャドウズ(Purple Shadows)は、1968年結成のグループ・サウンズのバンドである。 概要 1968年の結成当時、グループ・サウンズ人気は既に下降線をたどり始めていたが、他のグループ・サウンズとは異なるムード歌謡的な曲調の「小さなスナック」の大ヒットを飛ばす。だがその後はヒット曲に恵まれなかった。その後メンバーの脱退・加入を繰り返し、1980年代には「今井久&パープル・シャドウズ」名義で活動した。 ハワイアン的なムード歌謡風の曲調が特徴。今井のギターをフィーチャーしたインスト・アルバムも発売された。 岡村はその後RVC→BMGビクターでプロデューサー・ディレクターとして活動し、レイジー・西城秀樹[1]・角松敏生などを担当した。 それから10年後の1979年、ロス・インディオス&シルヴィアがカバー・シングルとして発売、翌1980年に掛けて大ヒットとなった「別れても好きな人」は、パープル・シャドウズが本家であった。元はシャッフルのリズムだったが、ロス・インディオス&シルヴィアのカバー・バージョンは、一部歌詞の地名を変更(青山→原宿、狸穴→高輪など)落ち着いたムード歌謡曲調にアレンジし直されている。 2007年2月17日、2008年2月22日、2009年2月27日、(BS2)グループサウンズ大全集 綿引則史&今井久、2012年1月24日、NHK歌謡コンサート(NHK総合)に出演し、「小さなスナック」を披露。 Wikipedia:スナックバー (飲食店) スナックバー(英: snack bar)は、カウンター付きの飲食店。 日本では高速道路の休憩施設以外ではアルコール飲料を提供するものを指すが、日本以外ではアルコール類を提供しないものも含む。アルコール以外に軽食(スナック)を提供するバーというのが名前の由来。 日本のスナックバー 形態 深夜における酒類提供飲食店営業 日本では「スナック」と略され、一般に女性がカウンター越しに接客する飲酒店を指す。店の責任者は女性であることが多く、その女性は「ママ」と呼ばれる。深夜0時以降まで営業している店が多い。客が酒や軽食を口にしながら、「ママ」や店員、あるいは客同士で会話を楽しんだり、カラオケを歌ったりするのが主たるサービス。提供するアルコール類、料理類はあくまでその補助にすぎず、ブランデーなど高価な商品がある一方で、安価な甲類焼酎などが提供されることも多いのが(狭義の)バーとの違いである。 1970年代前半頃までは敢えて今風に言うとカフェバー形態を指し、昼間はパフェなどのデザートメニューも展開していた。マスターとバーテンダーは共に蝶ネクタイ姿、店内の雰囲気はヨーロッパ風のプチモダンな空間を模していた店舗も往々にして存在した。その後、流行の変化で、ファッショナブルな印象のあった「スナック」という名称はそのままに、客層の高齢化とともに、業態も現在のように変化した。 接待飲食等営業 テーブルにソファー掛けで女性が男性客の横で接待する店は、関西や九州では「ラウンジ」と呼ばれ、さらに高級店は「クラブ」と呼ばれる[1]。ただし、こちらは法律上、風俗営業となり、深夜0時以降の営業はできない。 スナックコーナー 高速道路のサービスエリア・パーキングエリアでは、レストランと違って軽食を提供する場を指す。フードコートと同義に使われている。 歴史 第二次世界大戦後、バーやキャバレーといったいわゆる「風俗」は、地方自治体の青少年保護育成条例の影響で、24時を越えての深夜営業が不可能となった。そこで、いわゆる「風俗」とは異なって、深夜営業が可能な「スナック・バー(いわゆるスナック)」が誕生した。日本の地方自治体で最も早く青少年保護育成条例を制定したのは1950年の岡山県であるが、「スナック・バー(いわゆるスナック)」の誕生に最も影響を与えたのは、1964年8月1日の東京都の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」である。これ以降、全国津々浦々に「スナック・バー(いわゆるスナック)」が広まった。これを昭和のスナックブームと呼ぶ。令和の時代になり、スナックのリバイバルブームが起こっている[要出典]。 法律上の位置づけ 「食品衛生法」に基づき、所在地を管轄する保健所に飲食店営業の許可を得て営業している。 午前0時以降、アルコール類を提供する場合は、別途「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」に基づき、各都道府県の公安委員会に対し深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければならない。なお、深夜酒類提供飲食店と風俗営業は兼ねることはできないので、風適法上の接待はできない。そのため、カウンター越しに接客をしている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.11.03 23:16:05
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