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2019年08月22日
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テーマ:ニュース(99457)
カテゴリ:ニュース
ヘイトスピーチ対策法が施行されてから3年経った今年の6月、各地の自治体が独自の条例を制定して「ヘイトスピーチ禁止」に取り組んでいる様子を、6月25日の朝日新聞は次のように報道している;


 川崎市が、ヘイトスピーチを繰り返す者に刑事罰を科す方針を示した。行政罰としての過料を命じる条例はこれまでもあったが、刑事罰を盛り込んだ案は初めてだという。国や自治体にヘイトスピーチ解消の取り組みを求める対策法が2016年に施行され、各地での動きが広がりつつある。▼1面参照

 香川県観音寺市は17年、公園条例を改正しヘイトスピーチの禁止条項を盛り込んだ。違反した場合、行政罰として5万円以下の過料を科す。大阪市の条例には、ヘイトスピーチをした者の名前を公表する規定がある。

 罰則はないものの、法にはない「差別禁止」の文言を盛り込んだのは、東京都国立市や東京都世田谷区。

 東京都は「オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を今年4月に施行した。不当な差別的言動を防ぐため、公園などの利用制限の基準を定めたほか、性的少数者の差別的取り扱いを禁じた。

 国連人種差別撤廃委員会は、国際条約上の義務としてヘイトスピーチを刑事規制するよう日本に4回にわたって勧告している。(編集委員・北野隆一)

■表現の自由配慮、画期的な条例案

【奈須祐治・西南学院大教授(憲法)の話】
「人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害」などを理由とする差別的取り扱いを禁止した、包括的な人権条例として画期的だ。刑事罰を科す際に慎重な手続きをとることも含め「表現の自由」への配慮も示したと言えるのではないか。市長が勧告や命令の前に意見を聴く審査会のメンバーの多様性と専門性の確保が、必要となるだろう。


2019年6月25日 朝日新聞DIGITAL 「ヘイト禁止、各地に広がる 国立・世田谷『差別禁止』/都『五輪理念を実現』」から引用

 この記事のタイトルに「ヘイト禁止」と省略する形で書いているのは、普通の読解力のある者にとって問題がないとは言え、現実にはこういう表現を見て「普通のヘイトの感情を表現してはいけない」と理解する者がいないとも限らないので、特に「ブログの世界」では注意が必要だ。言うまでもないが、この記事でいう「ヘイト禁止」とは「ヘイトスピーチ禁止」という意味である。
 また、「ヘイトスピーチ」の定義ということもはっきりさせる必要があり、これはマイノリティに対する差別を煽るスピーチのことであって、マイノリティの人々はヘイトスピーチによって容易に人権が侵害され、生命や財産を毀損される危険性があるので、行政は法律や条令を制定してヘイトスピーチを禁止する必要があるというわけである。したがって、「日本人に対するヘイト」というのはナンセンスな言葉である。「朝鮮人は日本から出て行け」というヘイトスピーチは、本邦外出身者に対して「ここで暮らすな」という脅迫の意味があるが、「日本人はここから出て行け」などと言ったところで、言われた日本人が「ここで暮らすな」と脅迫されたとは考えず「何を馬鹿なことを言ってるんだ」と開き直ってお仕舞いであり、差別でもなければ脅迫にもならない。同じ事は米軍についても言える。沖縄では米軍に抗議するデモ隊が「米軍は沖縄から出て行け」というシュプレヒコールをすることがあるのだが、これを米軍に対するヘイトスピーチだとか、「米軍差別」などとイチャモンをつける人もいるが、それは間違っていると思います。米軍兵士はアメリカ合衆国という世界最強の国家に雇用され生活も保障されている国家公務員であるから、巷でデモ隊に「出て行け」などと言われても痛くも痒くもない立場であり、どのように理屈をひねくり回しても「差別」とは言えません。





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最終更新日  2019年08月22日 01時00分06秒


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