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カテゴリ:ニュース
昨年、刑事罰を科すことを規定したヘイトスピーチ禁止条例を制定した川崎市は、この度どのような言動が禁止の対象なのかを示す「解釈指針」を発表した、と3月17日の神奈川新聞が報道している;
2020年3月17日 神奈川新聞朝刊 22ページ 「禁止対象の言動 例示」から引用 川崎市がヘイトスピーチ禁止条例の解釈指針を公表して、どのような言動が違法なのかはっきりして良かったと思います。ヘイトスピーチが何故違法なのか理解出来ない人は、「日本人に対するヘイト」が対象外なのはおかしいなどと言いますが、それは「ヘイトスピーチ」の意味が分かっていないから出てくる「疑問」で、上に引用した記事でも「日本人一般に対するヘイト」などと紛らわしい表現をするから、知らない人は益々理解が困難になるのだと思います。私たちの社会が条例を作ってまで禁止しなければならない「ヘイトスピーチ」は、マジョリティの人々が徒党を組んでマイノリティの人権を侵害する行為なのであり、その一方で、マイノリティの人の中でもちょっと元気のいい人物が「日本人一般」に対して罵詈雑言を怒鳴ってみたところで、怒鳴られた「日本人」が生活出来なくなるような「人権侵害」になる可能性はあり得ないわけで、法律や条令が規制の対象外とするのは当然です。従って国会でも「立法事実にない日本人一般に対するヘイトは含まれない」という趣旨でヘイトスピーチ解消法が制定されたわけで、川崎市の条例もこの趣旨と整合しているわけです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年04月01日 01時00分05秒
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