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2020年04月01日
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テーマ:ニュース(99444)
カテゴリ:ニュース
昨年、刑事罰を科すことを規定したヘイトスピーチ禁止条例を制定した川崎市は、この度どのような言動が禁止の対象なのかを示す「解釈指針」を発表した、と3月17日の神奈川新聞が報道している;


 川崎市はヘイトスピーチを繰り返した人物・団体に刑事罰を科すことを全国で初めて盛り込んだ「市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の解釈指針を作成し、16日発表した。前文と24の条文、付則からなる条例を逐条解説。禁止、罰則対象の差別的言動を明確化して周知することで条例の実効性を高めたい考えだ。

 最高50万円の罰則が科せられるヘイトスピーチの定義については、排除、危害告知、侮辱の三類型ごとに

「○○人を川崎からたたき出せ」
「○○人は殺されても仕方がない」
「○○人はごみ」

などと例示。ヘイトデモを禁止した横浜地裁川崎支部の仮処分決定、ヘイトスピーチ解消法に関する法務省の解釈指針を引用しながら具体例を挙げた。

 罰則は市の勧告、命令に従わず、道路や公園などの公共の場で行われたヘイトスピーチが対象だが、市には「居酒屋での会話も罰せられるのか」といった声が寄せられたという。そうした疑問を受け、指針では

▽日常生活での言い争い
▽単なる批判や悪口
▽歴史認識の表明や政治的主張など-

は「基本的に対象としていない」と説明。ただ、歴史認識を伴ったり政治的主張を装ったりして差別扇動が行われている実態も踏まえ、有識者でつくる審査会の意見を聴きながら文脈などから慎重に判断していく。

 「条例が対象とする『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外なら許されるという趣旨ではない」とも明記。非正規滞在者やアイヌ民族、沖縄の人々といったマイノリティーに対するヘイトスピーチを念頭にしたもので、条例の根拠法である解消法に照らして「立法事実にない日本人一般に対するヘイトは含まれない」という。

 また、インターネット上のヘイト書き込み対策としてネット企業への削除要請のほか発信者情報の開示請求にも言及した。被害者への助言などの支援だけでなく、市が直接開示請求を行うことも想定しているという。

 条例は成立した昨年12月に一部が施行され、罰則規定の適用が始まる7月1日に完全施行となる。解釈指針は市のホームページで公開する。
(石橋学)


2020年3月17日 神奈川新聞朝刊 22ページ 「禁止対象の言動 例示」から引用

 川崎市がヘイトスピーチ禁止条例の解釈指針を公表して、どのような言動が違法なのかはっきりして良かったと思います。ヘイトスピーチが何故違法なのか理解出来ない人は、「日本人に対するヘイト」が対象外なのはおかしいなどと言いますが、それは「ヘイトスピーチ」の意味が分かっていないから出てくる「疑問」で、上に引用した記事でも「日本人一般に対するヘイト」などと紛らわしい表現をするから、知らない人は益々理解が困難になるのだと思います。私たちの社会が条例を作ってまで禁止しなければならない「ヘイトスピーチ」は、マジョリティの人々が徒党を組んでマイノリティの人権を侵害する行為なのであり、その一方で、マイノリティの人の中でもちょっと元気のいい人物が「日本人一般」に対して罵詈雑言を怒鳴ってみたところで、怒鳴られた「日本人」が生活出来なくなるような「人権侵害」になる可能性はあり得ないわけで、法律や条令が規制の対象外とするのは当然です。従って国会でも「立法事実にない日本人一般に対するヘイトは含まれない」という趣旨でヘイトスピーチ解消法が制定されたわけで、川崎市の条例もこの趣旨と整合しているわけです。





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最終更新日  2020年04月01日 01時00分05秒


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