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テーマ:ニュース(96337)
カテゴリ:ニュース
高市早苗氏に関する違法な企業献金(裏金)や統一協会との知られざる関係が週刊誌で報道され始めて、自らの「危機」を関知した首相は、その報道が廣く国民の知るところとなる前に「解散・総選挙」に持ち込んで、あらゆる「疑惑」を「ご破算」にすることを目論んで、その前週までは「解散など考えるヒマは無い」などと言っていたことをサラリと捨てて、いきなり自己都合解散に踏み切ったのであったが、これは明らかに解散権の濫用であり違法であると、毎日新聞専門編集委員の伊藤智永氏が、1月24日付け同氏コラムに、次のように書いている;
2026年1月24日 毎日新聞朝刊 13版 2ページ 「土記-この衆院解散は合憲か」から引用 上の記事が指摘するとおり、内閣が衆議院を解散出来るのは国会が内閣不信任案を議決したときであって、不信任案の決議もないのに解散するのは、憲法の条文を自分の都合のよいように読み替えているからであって、それは違法行為である。従って、恣意的な解散に対して、実際に「違法な解散は無効である」との訴訟が起きた場合に、裁判所は純粋に法理論の立場から裁定を下すべきであった。しかし、日本の司法は行政に対する如何なる弱みがあるのか、昔から行政権力に対して毅然たる態度を取ることが出来ず、「政治性の高い国家統治行為」だから裁判所の判断になじまない、などと変な理屈を並べて判断を回避したから、自民党の「腐敗政治」に温床を提供する事態となってしまっている。そのような状況の中で仕組まれた「自分勝手解散」で、与党は単独310議席となり、これを再び少数与党に追い込むにはしばらく時間が必要になるかも知れないが、やがては「自分勝手解散」を現に禁止する法律を制定しなければならないと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2026年02月11日 09時26分13秒
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