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カテゴリ:ニュース
現在の日本の刑事訴訟法では、受刑者側の再審申し立てがあって裁判所が再審の可否を判断する際に検察官が不服申し立てをする権限を持っているため、再審開始までに余分な時間を費やして高齢の冤罪被害者が獄中で生涯を終えるという事態まで生じている状況を改善するために、政府は再審法改正に着手したのであるが、法務省が作成した「改正法案」では事実上「改正」にはなっていない法案であったため、やり直すなどの混乱を生じたのであったが、このような状況について、弁護士の宇都宮健児氏は5月22日発売の「週刊金曜日」巻頭コラムに、次のように書いている;
2026年5月22日 「週刊金曜日」 1569号 3ページ 「風速計-冤罪を早期に救済する再審法改正を!」から引用 法務省が出してきた最初の「改正案」では、相変わらず検察官の不服申し立てが可能になっている条文で、どこが「改正案」なのか分からないようなものだったので、さすがの自民党も「こんなものは認められない」と紛糾したのは当然の流れであった。大学の法学部に学んで法務省に勤務するほどの秀才が、なぜそのような基本的なミスをするのかと言えば、それはどうも、検察官の基本的な考えが「刑事罰の目的は、犯罪者個人の処罰のほかに、世間に対する見せしめが重要な目的」となっているからのようで、これは江戸時代からの「伝統」(?)らしい。しかし、現代は80年前から現行憲法によって「基本的人権の尊重」が保証された社会なのだから、刑事訴訟法だけが江戸時代の名残を留めておくのでは、被害にあった者は浮かばれないというものでしょう。検察官は、再審開始を妨害するのではなく、堂々と再審の場で有罪立証をすれば良いのですから、「改正案」には「裁判所が再審開始を決定した場合、検察官が不服申し立てをすることは出来ないものとする」と明記するべきだと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2026年06月10日 01時00分05秒
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