上場廃止基準・各市場の時価総額

【上場廃止基準・各市場の時価総額】



新興市場の持ち株が、あぶなくなって来たので~(汗)
上場廃止の時価総額はどれくらいか?
調べて見ました~~~!


時価総額割ればかりが、
上場廃止の条件では、ないけれど・・・。


ほかの要因は、べつにして、
とにかく、上場廃止基準価格は
どうなっているのか?


しらべて見ました~~~~~~↓


●JASDAQ
上場時価総額:5億円未満

(猶予期間9ヶ月(所定の書面を3ヶ月以内に提出しない場合は3ヶ月)
 又は上場株式数に2を乗じて得た数値未満(猶予期間3ヶ月)

●ヘラクレス

  ・スタンダード・上場時価総額:5億円未満* 
   [浮動株式数]750単位未満[猶予期間1年]
   [株主数]300人未満[猶予期間1年]

  ・グロース・上場時価総額:1億円未満*
   [浮動株式数]500単位未満[猶予期間1年]
   [株主数]200人未満[猶予期間1年]

* 浮動株時価総額が、30営業日連続して5億円未満
 又は1億円未満である場合において,6か月の間に
 5営業日連続して、5億円以上又は1億円以上となら
 ない場合に上場廃止となる。

●東証マザーズ
・時価総額:5億円未満

* 9か月(所定の書面を提出しない場合は3か月)以内に
 5億円以上とならないとき、又は上場株式数に、2を乗じ
 て得た数値未満である場合において、3か月以内に当該
 数値以上とならないとき。

●一部・二部

次の各基準に該当した場合、市場第二部への指定替えまたは
上場廃止となる。

・市場第一部→第二部への指定替え基準:時価総額20億円未満
 9ヶ月以内に20億円以上とならない時。

・本則市場(市場第一部・二部)上場廃止基準:時価総額10億円未満  
9ヶ月以内に10億円以上とならない時。

* 上記9ヶ月は・・・所定の書面を提出しない場合は、3ヶ月となる。

*「時価総額」とは、月間平均時価総額(当取引所の売買立会に
 おける日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額
 の平均)又は、月末時価総額(月末日における当取引所の売買立
 会における最終価格(最終価格がない場合は直近の最終価格)に
 当該末日における上場株式数を乗じて得た額)をいう。


○時価総額の定義

以下の2つの「時価総額」を毎月審査します。
どちらか一方でも基準値を下回ると、基準に該当ということになります。

・月刊平均時価総額・・・
  当該銘柄の日々の最終価格に、その日の上場株式数を
  乗じて得た額の平均をいう。

・月末時価総額・・・
 毎月の最終営業日における当該銘柄の最終価格に、その日の
 上場株式数を乗じて得た金額をいう。


【時価総額基準に該当した場合の対応】

・東証では、毎月末に実施する審査において【月間平均時価総額】
 または【月末時価総額】のどちらか一方でも基準値を下回った
 場合、翌月初に基準に該当し、猶予期間に入った旨の公表を行
 います。

・当該公表を行った月から起算して、9か月(事業計画改善書を
 3か月以内に提出しない場合は3か月)の間に、時価総額が基準
 値を上回らないと、指定替えまたは上場廃止ということになり
 ます。

・基準に該当した状態をクリアするためには、双方の時価総額が
 基準値を上回ることが必要になります。

・「事業計画改善書」の提出期限は、最初に【月間平均時価総額】
 または【月末時価総額】のどちらか一方が基準値を下回った月の
 翌月から起算して3か月です。この期限までに「事業計画改善書」
 が提出されない場合、その時点で指定替えまたは上場廃止が決定
 します。






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