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書評日記  パペッティア通信

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Sep 30, 2006
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●  私の視点・ウィークエンド 国旗・国歌訴訟 高橋 哲哉 

判決を「異例にせぬために」

  1891(明治24)年1月、世に言う内村鑑三不敬事件が起こった。第一高等中学校の英語教員であった内村が、教育勅語奉読式で十分な拝礼をしなかったとして、天皇に対する「不敬」を社会的に指弾され、学校をやめざるをえなくなった事件だ。

  学校行事での日の丸・君が代の強制が進む昨今の自体を見るにつけ、私はいつも内村の事件を思い出す。

  東京都教育委員会が教職員に「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを義務づけた03年の「10・23通達」以来、君が代斉唱時の不起立などを理由に処分された都内の教職員は約350人にのぼる。君が代斉唱時の生徒達の声量指導を求めた東京都町田市教委や、声量調査と指導が実際に行われた福岡県久留米市のような例もある。

  教育勅語への頭の下げ方が足りないといって排除されるのと、起立しなかったとか声の大きさが足りなかったといって処分されるのと、どれほどの違いがあるだろうか。100年以上前の内村の事件が、すでに過去のものになったとは言えない社会を私たちは生きているのではないか。

  東京地裁は21日、都教委の「10・23通達」と、それに基づく職務命令を違憲・違法とし、それらによる処分を禁止する判決を出した。

  印象的だったのは、原告側も被告側も一様に、この判決に大きな驚きを表していたことだ。「1%も敗訴は予想していなかった」という都教委職員がいれば、「夢のような判決で信じられない気持ちだ」という原告の教員がいる。これは、現在この国で、教育の自主権がいかに尊重されず、上意下達が当たり前のことになってしまっているかを示しているのではないか。

  判決の核心は、現場の裁量をいっさい許さない通達や職務命令によって起立斉唱を迫ることが、憲法19条に保障された思想・良心の自由の侵害であり、教育基本法10条で禁止された「不当な支配」に当たるという判断にある。現憲法と教育の理念を定めた教育基本法の立法趣旨からすれば、ごくまっとうな判断であるように思える。

  どうやら私たちは、現憲法や教育基本法の趣旨に忠実な今回の判決が、「夢のよう」に思えたり、「1%も」よそうできなかったり、「異例」で「画期的」で「歴史的」な判決と評される社会に生きているらしい。都教委は判決を不服として、29日に控訴した。しかも、いまや憲法と教育基本法の全面改正を掲げる安倍政権が誕生したところなのだ。

  現憲法と教育基本法のもとでなら、強制を「不当な支配」として「違法」と断ずる審判がまだ可能だ。しかし、国民の自由と権利の制約を強める改憲案や、教育の主体を国民から政府・行政に移す教育基本法改正案が通ってしまえば、そうした可能性そのものがなくなってしまう。

  思想・良心の自由や教育の自由を大切に思う人たちに、今回の判決は「まだ希望はある」と感じさせた。だが、現在の政治の大きな流れが変わらなければ、この「画期的」な判決も過去の単なる一エピソードとなり、やがては忘れ去られてしまうだろう。

  民主主義が目指してきた姿が本当に「夢」になってしまわぬように、何ができるのか―――。私たち一人ひとりが胸に問いかけてみたい。

             ◇

  56年生まれ。著書に「教育と国家」「靖国問題」など。




▼  おおむね、妥当な見解で、ケチのつけようがない。 あまりにも正論すぎて、むしろ胡散臭いくらいだ。


▼  そもそも、学校教育の現場で、都教委がゴチャゴチャ自主性を重んじない命令を出すのは、「不当な命令」以外のなにものでもない。 読売の社説は、『 そもそも、日の丸・君が代に対する判決の考え方にも首をかしげざるをえない。「宗教的、政治的にみて中立的価値のものとは認められない」という。そうだろうか。各種世論調査を見ても、すでに国民の間に定着し、大多数の支持を得ている』と、わざわざ書くことで、ゴミ売新聞が「過去の戦争を侵略と認めるだけの、ただの全体主義新聞社」にすぎないことをあらためて明らかにしてくれた。


▼  バカか、ゴミ売新聞。 多数派は、どんなに多数でも、「中立的」になるはずがないだろう。 「部分」が存在するようなものは、断じて普遍ではないし、中立的たりえない。 「人間は2本足」が中立的か? 足が失われた人はどうなる。 もしも「国旗・国歌はマナー」というなら、マナー共同体だけの間でやればいい。マナー共同体の外にある、別の規範をもつ共同体に適用してはならない。 それが「良心の自由」の制度的担保というものだろう。 国旗国歌問題とは、マナーなる共同体でしか通用しないような、規範をめぐる問題ではない。 あくまで、「法」の次元で裁かれなければならない問題であろう。 ≪「通達」は、憲法・教育基本法という、より高次な判断基準に従っているか≫について、今回の裁判では問われたにすぎない。 そして、高橋哲哉の言うとおり、当然のように、違憲判断が下されたのである。


▼  とはいえ、私自身としては、どんなもんかな、という感じである。 私が先生なら、「日の丸・君が代」の際、起立して歌いなさい、と言われれば、さて従うかどうかとなると、たいへん微妙な所ではあったりするのである。 どうするべきなんだろう。


▼  というのも、「国旗・国歌なる思想そのものを認めない」という人間だからである。 だいたい、「人民」(別に国民でも市民でも可)とそれによって作られた国家の尊厳が、「国旗」「国歌」にこめられている、という考え自体、迷信・物神崇拝・カルト教団の教義としか言いようがない。 どうみても、ただの布きれ、ただの音波でしかないように思うんだけど。 そんなものに、どうして崇高さを感じたりできるのだろう。 挙げ句の果てに、「崇高さを感じさせる教育をわざわざ施したがる」というのだから、変態人間はどうして他人を道連れにしたがるのかねえ、以外の感想は抱きようがない。


▼  要するに、みんなが「崇高」というから、「崇高」と感じる、反省的知性に乏しいということなんだろうね。 変態は、変態共同体を作って自分たちだけで変態的に暮らしていればいい。変態じゃない他人まで、まきぞえにしないでほしいんだけど。


▼  老人党を結成した、なだいなだ氏によれば、「イズム」とつくものは全部中毒と表現すると本質がみえてくる、アルコホーリズムは「アルコール中毒」というように―――と提言している。 ナショナリズムは国家中毒、マルクス主義はマルクス中毒と言うようにしよう、というのだ。 なるほど、言い得て妙、と膝をハタと打った次第である。


▼  それは別にしても、「日の丸・君が代」なるものが、どんなにバカバカしいものなのか。 少し以下の事態を思い浮かべてほしい ――― ボロ雑巾が国旗で、ジョン・ケージの「4分33秒」や、騒音のような「フリージャズ」が国歌である状況を ――― さすがに、どんなに国家中毒の人間でも、萎えるのではないだろうか。 どのみち崇高なのは、みんなが崇高だと思っているから、すなわち「関係性の産物」にすぎない。 そんな関係が自明のモノでない人間にとっては、ただのカルトな妄想にすぎない。 


▼  だからこそ、これが「日の丸・君が代」になると、どんな対応をとるべきのかについて、逆に困ってしまうのだ。 こんな本質的にマヌケな国旗・国歌なんかの反対運動は、バカバカしいから参加しないというのが筋なのか。 それとも、思想信条の自由とは、行動について保障されなければ意味をなさない、として、断固反対闘争に参加するのが筋なのか。 はたして、どちらが「正しい身の処し方」なのだろう。


▼  まあ、そんな決断が必要となるような事態を防ぐためには、憲法改正反対、教育基本法改正に反対しておいた方が無難なんだろう。 やれやれ、本当は改憲派なんだけどなあ、僕は ……



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Last updated  Nov 8, 2006 12:52:26 PM
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