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2002年06月17日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
掲示板にも書いたんだけど、何かおかしいよね?

オロナミンCは、炭酸が入っているので、医薬品では販売許可が下りず、清涼飲料水として販売され、薬事法の関係で効果・効能を記載出来ない。

苦肉の策が、オロナミンCのキャッチフレーズ。

元気ハツラツな時にオロナミンCを飲みましょう! と言う意味で
「元気 ハツラツ オロナミンC!」 

「オロナミンC 元気ハツラツ!」
オロナミンCを飲むと、元気ハツラツになるとの意味になるので、薬事法違反

本音は後者なんだろうけど・・・

去年からの保健機能食品制度により、オロナミンCも栄養機能食品と表示されているようだ。(ますます、わけわからん。。。)
これだと、基準を満たしていれば、国の認可なしで「栄養機能食品」と称することできるみたいだ。

今年4月から、オロナミンCでは、ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用をもつ栄養素です。と表示。

もともと、消費者を騙した?キャッチフレーズだったが、やっと表に出れるって感じだろうか?

で、キャッチフレーズは、どうなるんだろう?

「抗酸化作用で、皮膚や粘膜の健康維持を助けるオロナミンC!」

こっちの方が胡散臭い気が?・・・ 笑


話は変わるが・・・
ちょっと面白いページを見つけました。
ここ
このページの【チラシーな世界】ハマってしまいました。

ここには、特商法や薬事法は無いのか~~~~

思わず、笑ってしまうチラシばっかり。
(さくらしらすさんの、好きそうなページのような?・・・笑)





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最終更新日  2002年06月18日 00時11分06秒
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