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掲示板にも書いたんだけど、何かおかしいよね?
オロナミンCは、炭酸が入っているので、医薬品では販売許可が下りず、清涼飲料水として販売され、薬事法の関係で効果・効能を記載出来ない。 苦肉の策が、オロナミンCのキャッチフレーズ。 元気ハツラツな時にオロナミンCを飲みましょう! と言う意味で 「元気 ハツラツ オロナミンC!」 「オロナミンC 元気ハツラツ!」 オロナミンCを飲むと、元気ハツラツになるとの意味になるので、薬事法違反 本音は後者なんだろうけど・・・ 去年からの保健機能食品制度により、オロナミンCも栄養機能食品と表示されているようだ。(ますます、わけわからん。。。) これだと、基準を満たしていれば、国の認可なしで「栄養機能食品」と称することできるみたいだ。 今年4月から、オロナミンCでは、ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用をもつ栄養素です。と表示。 もともと、消費者を騙した?キャッチフレーズだったが、やっと表に出れるって感じだろうか? で、キャッチフレーズは、どうなるんだろう? 「抗酸化作用で、皮膚や粘膜の健康維持を助けるオロナミンC!」 こっちの方が胡散臭い気が?・・・ 笑 話は変わるが・・・ ちょっと面白いページを見つけました。 ここ このページの【チラシーな世界】ハマってしまいました。 ここには、特商法や薬事法は無いのか~~~~ 思わず、笑ってしまうチラシばっかり。 (さくらしらすさんの、好きそうなページのような?・・・笑) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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