684524 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

ライフワークサポート 響 支援ブログ

ライフワークサポート 響 支援ブログ

労働契約!!

S
不当労働撲滅!!
怒涛の戦い 泥沼の軌跡!!
不当労働撲滅を訴えています。!! 皆さんのお力をお貸しください!! ぜひ皆さんのブログに、このトレードマークの貼り付けのご協力お願い致します。!!
労働契約!!
労働者と経営者は対等です!!

 何度も行っていますが、労働者と経営者は対等な立場、これが基本です。

 資本主義の世の中では、お金を持っている側の態度が大きいのが普通なのであまり意識
されていない事も多いですが、会社(雇用者)と労働者は契約を結ぶ事によって取引を
している関係にあります。

 契約というのはつまり約束であって、約束の内容に違反するような事はどんな権力者・
お金持ちであっても法的に許されません。

 この内容を明白にしたのが「雇用契約書」ですね。

 現代社会の中で、使用者と労働者の間で、強者と弱者の力関係が大きくありますが。
法律では対等な立場であるとし、会社(経営者)と労働者は契約を結ぶ事によって取引を
している関係に有ります。

  会社側は、労働者を採用する場合には労働契約をするための条件を明示しなければ
なりません。

 明示しなければならない項目は
 1.労働の期間に関する項目。
 2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項。
 3.労働時間、始業及び終業の時刻。
 4.賃金、賃金の決定計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに
昇給に関する事項。
 5.退職に関する事項(解雇理由も含む) 他8項目
 
 以上の部分においては4.の昇給に関する関する事項を除き、必ず書面を交付する方法で
明示する必要が有ります。(労基法 第15条)

 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、
即時に労働契約を解除することができる。 (労基法 第15条 2)

 おこりがちな違法行為!!

 労働者採用時の労働契約の部分だけでも多くの項目で労働者は守られています。

 しかし、これを知らなかったばかりに、口約束だけで仕事を始めてしまう人も少なく
ありません。

 月給だけ約束通り払ってれば、契約通りという考えなのか。??
経営者は、この時点から違法行為を働いていると言う事になります。

 労働条件を必ず書面を交付する方法で明示する必要が有る。
と決められていますから、口約束の時点で労基法違反となります。!!

 契約済みだ!!

 基本的に、労働条件を明示しないと言う事は、明示したら都合悪いから明示しない
訳です。

 中には、必要な条件をほとんど書かないままハンコだけ押させて、「契約したんだから
ちゃんと働け、すぐに辞めるのは許さない」なんていうようなメチャクチャな事を言って
くる経営者も存在します。

 最小限の護身法!!

 それは、止めるという選択!!

 契約の内容を書面としてしっかり残しておく事は人を雇う側として最低限の義務です。

 もしも手続きの内容をきちんとしてくれない会社だと判ったら、そこで働くのは止めて
おいたほうが良いでしょう。

 ちなみに雇用者が契約書を作ること拒否した場合は、それ自体が違法行為として罰せ
られる事になっています。 

 

 雇用契約に関する法令!!

  労働基準法 第2条(労働条件の決定)
 
 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 
 
 ○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々
その義務を履行しなければならない。

  
  労働基準法 第15条(労働条件の明示)
 
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない。

 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項
については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 ○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 
 
  
  労働契約法 第3条(労働契約の原則)

 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更
すべきものとする。

 2  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。 
 
 3  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。 
 
 4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を
行使し、及び義務を履行しなければならない。 
 
 5  労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用
することがあってはならない。

 


© Rakuten Group, Inc.