2011/01/31(月)22:53
実録!!労働裁判判決!!退職金手続きの不履行に関する訴え!!
実録!!
労働裁判判決!!
退職金手続きの不履行
に関する訴え!!
スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英
(別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)
最近ブログの更新が飛び飛びで、しかもコメントに行けなくてごめんなさいね!!
なんとか時間つくってお伺いしますからもう少しお待ちください!!
この判決に関する日記も今日を含めて3回で終わりになるかな??
判決文ってなかなかとっつきにくいですよね!!(^^ゞ
「しかるに」なんて言われても普段使いませんから違和感ありあり!!
書き写してる僕自身も何かな??って感じですよ!!
でも、一つ一つを確実にいい表わされているかな??
まっ!!普段判決文なんか見る機会は無いでしょうし、一つの不当行為に対し裁判官はどんな見方をしているか?何が不当行為なのか?解ってもらえると思いますよ!!
それでは!!今日は、争点の不法行為の一つ退職金隠し「退職金手続きの不履行」についてです!!
判決文から転記
原告は、被告会社が原告を退職金共済制度の加入させていたことを隠しており、原告がその事実を知った後も同制度による退職金請求手続きを故意に遅延させたと主張する。
この点被告会社は原告を退職金共済制度に加入させていたところ、原告が被告会社を退職したのは平成21年1月26日である一方、被告が原告に対して退職金請求に必要な請求書等を送付したのは同年3月6日付けである。
そして原告は、被告会社が退職金共済制度加入の事実を隠ぺいするのではないかと懸念し、その旨をM弁護士に伝えるとともに退職金制度機構に対して加入の有無を問い合わせたところ、加入の事実があるとの回答を平成21年2月13日付けで受けたという状況にある。
これを受けて原告は被告会社に対し、同月17日付けで退職金関係の書類と源泉徴収票の発送を文書でいらいしたところ、被告会社から同月23日付けで返送されたのは源泉徴収票だけであり、退職金関係の書類については一言も記述がなかったというのである。
さらに、上記のとおり被告会社は退職金共済制度へ加入させていたことを前提に、最終的には退職金請求手続きに必要な請求書等を原告に送付しているが、これも退職金共済機構に相談し同機構において被告会社に対し原告への必要書類の送付を促したことの結果である可能性を否定し難い。
そして、この送付に至るまでの間被告会社から原告に対し、原告を退職金共済制度に加入加入させている事実を積極的、自発的に告知したような事実は本件証拠上認めるに足りない。
加えて被告から送付されてきた必要書類のうち、請求書については手続きに必要な被告会社の記名押印が一切なかったものである。
したがって以上の各事実に加え、争点の労災手続きの遅延で認定したところにも照らせば、被告会社は故意によって退職金共済制度への加入の事実を原告には知らせず原告がこれを知った後も嫌がらせ目的であえて記名押印等の必要な手続を行わなかったものと疑わざるを得ない。
これに対し被告らは、被告会社における慣例どおり、原告が退職手続のため被告会社の事務所を訪れるものだと思っていたところ、原告が訪れなかったため退職金共済制度への加入の事実を伝えられず、また退職金請求手続も遅延した旨主張する。
しかし労災手続きの遅延の(被告の認定しがたい主張)とおり、平成21年1月当時は既に原告と被告会社とはそれぞれ弁護士を介してやり取りしているような状況であったから、通常の従業員の退職とは異なり退職の手続きのために原告が被告会社の事務所を訪れるような合理的な期待があったとはにわかに考え難い。
被告Mも、本人尋問において原告に対し退職金共済制度への加入の事実を伝えたり、退職金請求手続きを教示したりなしなかった理由について問われるも「なんでって言われても」などとあいまいな回答や、むしろM弁護士の方から連絡が来るものだと思っていたなどという回答に終始している。
さらに被告Mは、被告会社が退職金の請求書に記名捺印しなかった理由について問われた際、単純なミスであったと供述する。
しかし請求書の用紙によれば、被告会社の記名押印が必要なことは一見して明らかである上、争点認定の労災手続きの遅延のとおり、これまでも被告会社において押印を拒否してきたような事実があることにも照らせば、退職金の請求書に記名捺印しなかったのも、単なるミスではなく嫌がらせ目的のためにあえてしなかったのではないかと疑わざるを得ない。
以上からすれば、争点の一つ退職金請求の不履行における原告の主張は理由がある。
以上判決文より
(一部個人・企業が特定できる部分・表現は書き変えてあります)
今回は、退職金隠しの訴えで鬼畜会社で僕に対しかけていた退職金基金の手続き上の問題でした。
僕自身は、誰からもこの退職金共済制度については聞かされていませんでしたが、公共工事をやっていた鬼畜会社。
しかも、公共工事の現場で完全に立てない状況になりましたから、安全管理面でどうなっているのか調べてるうちに、作業員には退職金基金・共済に加盟していることが義務つけられていることを知ったんですね。
それを知って、鬼畜会社が良く世話になる商工組合を調べていたらこれに関するものが出てきました。
当時のブログにも書き込んでありますが、商工組合の扱う基金に加盟調査依頼をしたところ僕の名前で加盟していることが解ったってこと。
ほんとこの会社や被告らには「鬼畜」の文字がお似合い!!
弁護士を使われたこと、鬼畜らの奴隷にならなかったことでこんな嫌がらせを受け僕たち家族は苦しんでいたんですね。
でも僕は「奴隷」になることができなかった!!
労働者は、鬼畜経営者、鬼畜会社の奴隷じゃない!!
奴隷になるな!!労働者!!
今は、これを皆さんに伝えたいね!!
よく会社は何かあった時、働く者の面倒まで見ないぞ!!なんて言葉を聞きますね!!
僕の裁判の内容を見て、皆さん納得するんじゃないかな??
勿論、全ての会社がそうだとは言いませんよ!!
でも、思い当たる節のある皆さん!!
なにかあった時には、しっかりと文書で残しておきましょうね!!
簡単な日記でも良いから、特別日記帳なんかいらない!!
PCや携帯に残してるだけでもいざとなったら役に立ちますよ!!
僕の今回の裁判でも、鬼畜会社とのやり取りは全て文書でやってたから記録が残っていたんですね!!
皆さんも、今日の出来事のように日記をつけることをお勧めしますよ!!
今日はここまで!!
この報告は残り2回位かな??
僕のこの3年に及ぶ辛い日々、1年6カ月の裁判の戦いもこの判決で大きな山場は終了です。
今週の金曜日2月4日までに、控訴されなければこの判決は確定します。
確定したら、ハローワークや労基とのやり取りが始まりますね!!
皆さんに有益な新しい情報が書けると良いな!!
じゃ!!次回の更新をお待ちくださいね!!
今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!
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