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テーマ:不動産コンサルタント(410)
カテゴリ:シムラーのつぶやき
所属しております、神奈川県不動産コンサルティング協議会では、公認 不動産コンサルティングマスター資格の更新のための講習を、専門教育と位置付けて主催で開催しております。
![]() 私も、この資格者でありますが、昨年の令和3年3月に更新を済ませました。5年に一度更新されると、()の数字も増えていきます。(4)になりましたので、資格取得して今年度で16年間を経過することになります。 不動産コンサルティングマスター資格は国家資格ではありませんが、私に取ってはとても重要な資格です。 また、宅地建物取引士、1級建築士、不動産鑑定士の資格者のみが資格取得が権利があります。 宅建士と不動産コンサルティングマスターでは、業務が全く異なります。 ちなにに全国で宅建士の登録者が100万名強で不動産コンサルティングマスター登録者は1万7000名弱となっています。 不動産コンサルティングの定義をまとめてみます。 【不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務、更には、土地開発や管理業務からも分離・独立した、これらの業務の受託を前提としない固有の業務で、かつ、依頼者が報酬に対する付加価値を認めたもの。 『不動産コンサルティング中央協議会HPより抜粋』】 1.不動産有料相談 2.不動産・相続の顧問契約 3.企画提案型 ⇒ 相続前の土地分割、相続後の共有物分割等 4.事業執行型 ⇒ 親族間売買サポート、隣地贈与、契約締結に同席、売買契約書のチェック、自宅建 5.ROA表の資産評価シートの作成 6.相続税課税評価額対策
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最終更新日
2022年03月03日 22時28分53秒
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