テーマ:建築士受験日記(91)
カテゴリ:法規
法令の種類
・憲法 自由と繁栄、戦争による惨劇を起さないように日本国民が守るべきもの ・法律・・・建築基準法 【国会】が定める、国民の制限や義務について定めたもの ・政令・・・建築基準法施行令 【内閣】によって定められる、法律では規定されていない細部の内容 ・規則・・・建築基準法施行規則 【大臣】によって定められる、主として手続きに関する内容 ・告示・・・国土交通省告示 【大臣】によって決められる法令(法律・政令など)の細部の内容 ・条例・・・都道府県条例、市町村条例 【都道府県議会、市町村議会】によって定められる地域の規定 ・規則 【地方公共団体の長】が、政令や条例を施行する際に必要となる内容を規定する 【所感】 法の内容と誰が決めるのかというのがポイントみたいですね。途中でこんがらがってきそうです。 また、建築に関する法についてもリンクさせないといけません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.07.12 14:53:56
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