☆彡に願いを。。。

2011/04/21(木)19:57

☆大至急ご協力をお願いします☆

☆動物愛護☆(125)

 『犬猫救済の輪』さんからの転載です・‥…・・・★・‥…・・・★転載歓迎 拡散希望!! 大至急、ご協力をお願いします。 22日正午0時より20キロ圏内が警戒区域となるとの情報です。 圏内に取り残されている動物を救うためには、最高決定機関である原子力保安院にお願いする以外に方法は残されていないと考えます。 全ての力を結集して、原子力保安院に嘆願して下さい。 ご参考のため文章のサンプルを作りました。 ご自由に全体、部分をお使い下さい。 ひとり、ひとりが保安院にお願いすることで、あの子たちの命をお救いください。 御急ぎ下さい。 (特にお願い1)の内容は大切です) 原子力安全・保安院へのメールはこちらから https://wwws.meti.go.jp/nisa/index.html (当会作成文例) 20キロ圏内に取り残された動物救助のためのお願い 1)20キロ圏内での愛護団体、ボランテイアの活動の継続 徘徊犬猫その他愛玩動物の保護捕獲は私達の様な動物ボランティアでなければ成し遂げられません。 経験と技術が無ければ救助は困難です。私達は自己責任で活動しており、この区域で活動したことによって将来、健康上の問題が発生してもいかなる苦情、要求を行うことはありません。圏内への出入り時に警察の荷物チェックを受ける等いかなる条件にも従います。動物ボランティアが活動時間や装備等必要な条件を満たした上で、引き続き20キロ圏内で活動を続けられますようお取り計らい下さい。 2)飼い主自身によるペット救出 ペットを飼い主自身が連れ戻すことができるよう車両の準備をお願いします。遠方避難等で飼い主自身が赴けない場合、愛護団体等が代行できるようお願いいたします。  「動物基金」杉本様 よりアドバイスです! 今日でも明日でも、保健所に持ち込んでください。 相双保健所 南相馬市原町区錦町1丁目30 電話番号 0244-26-1351                   FAX 番号 0244-26-1332 (現在相双保健所は施設がありませんが、それは行政間で行うことです。) 保護した犬については自分で保護する環境がない場合には行政は狂犬病予防法に基づいて保護しなければなりません。 保健所に渡す際に「狂犬病予防法に基づいて保護して下さい。遺失物扱いで所有権は放棄しません。」と必ず伝えて下さい。殺処分されることはありません。 猫については、「迷子猫です。保護してください。遺失物扱いで所有権は放棄しません。」と必ず伝えて下さい。殺処分されることはありません。」その後については、相談にのります。 この件についてわからないこと、緊急連絡先 杉本 090-3908-8823 ・‥…・・・★・‥…・・・★どうか一人でも多くの方が協力してくださいますように。。。★ 

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