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カテゴリ:未亡人・暮らしの便利帖
日々、穏やかに過ぎているので
書く事がありませ~ん。 ありがたいことです。 世間ではノロウイルスの話題がすごくて、 クリスマス前のこの時期、首の皮一枚っていうか、 ギリギリのとこでかわしてるような感じがしなくはないのですが。 元気で穏やかな毎日。何よりです。 我が家の話がないので、 このところハウスで話題になっていたテーマを、 まとめてみようかなと思います。 事故死別の場合、損害賠償などが出ると 「調整」という名目で、年金が支給停止になります。 ようするに「あなたは他で貰ったから、年金払い過ぎました」ってことらしい。 ちゃんと年金に加入して、お金払って、 で、亡くなったから貰ってるもので、 国からってよりは、パパから貰ってる感じが強いので、 最初「何事?」と思いましたが、制度上はそうです。 遺族年金は、2年間の停止期間があります。 これは、「年金を受ける事項が発生した時点から2年」なので、 仮に損害賠償を受けるまでに1年11ヶ月かかったとしたら 残りの1か月が支給停止。 その後は調整として、額を減らして、「払いすぎ」が終わるまで 続きます。 労災年金は3年間の支給停止期間がありますが、 ボーナス査定の特別年金は、停止になりません。 この、完全に年金の支給停止になっている期間は、 実は「児童扶養手当」 の対象になるのです。 が、役所は教えてくれませ~ん。 児童扶養手当は、「老齢年金以外の年金を受け取っている場合は 対象外」とされていて、 年金を貰っていると、窓口でも最初から対象外。 知らない係りも多いので、 「あなたがはじめてのケースです」と言われて 扶養手当を貰った方がハウスには何人もいます。 私も「知らない窓口さん」に当たって、 さんざん調べてもらった口です。 扶養手当を受けるには、年金が停止になっていることを 証明する書類が必要です。 また、損害賠償を受けるには、裁判などがあると 長引く場合も多いですが、 交通事故の自賠責保険は「被害者請求」することが出来ます。 裁判の結果を待たずに受け取る事が出来るので、 その時から、年金は支給停止になります。 さらに、「年金額を調整」された時も、 社会保険庁に申し出て、 「残りを一括返済」など、早く正規の支給額に戻す方法もあります。 こういう話を分かりやすく噛み砕くのは本当に難しくて(>_<) 分からない点ありましたら、 いつでもメールなどでご連絡くださいm(__)m お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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