暴走族を珍走団とお呼び!!

2005/08/16(火)20:15

万引き犯を地獄に落とす方法

下の男は、どんな罪になるでしょう? ------------------------- ここにある男がいる。 コンビニで18禁のアダルトな本を買おうと思ったが、 店員が女性なので、ためらった。 そこで男は考えた。 万引きしちゃえ! 男は雑誌を片手にコンビニを出た。 自転車に乗って逃げ去ろうとしたとき、 「すみません」 と、さっきの女性の店員が男の服の袖をつかんでいた。 男は「やばっ!」と思い、女性の腕を振り払おうとしたところ、 女性は転倒した。 男は自転車に乗って逃げた。 女性は擦り傷を負った。 ------------------------- さて上の男の罪はどうなるでしょうか? まず万引きですが、これは刑法235条の窃盗罪になります。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 でも、罪の重さとしてはテレビとかで万引き捕まってるシーンやってるけど お店の人は 「これが初めて?ならお金払って、もうしませんって誓約書かけばいいよ」 とかなってますよね。 警察には突き出さないって感じで。 まぁ、初犯の万引きはそんなもんですよ。 でもこの男は店員に止められたのに、振り払って逃げちゃったわけですよ。 ここで刑法238条の出番。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 振り払う行為(暴行)や、 「あんっ?!万引きなんかしてねぇよ!犯人扱いしたらわかってんだろうな?え?」 と言って脅迫するとなんとびっくり、事後強盗として 万引き犯が強盗犯に早変わり! (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 そんでもって、女性店員を振り払った際に、彼女は転倒して怪我をしてしまった。そうすると傷害がついてくるわけです。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 どうですか?ごめんなさいで済んだかも知れない万引きが、 無期又は六年以上の懲役になっちゃいます。 ですから万引き犯を見つけた時に、ちょっと追いかけて万引き犯が 逃げられる雰囲気を作って、 「おいっ!」 と声をかけつつ、背中の服をつかみ、振り払われた瞬間に転倒して すり傷を負う。 なんて遊びはやめましょうね。 ちなみに執行猶予(刑務所に入らなくていい制度)は、懲役3年以下の 罪に限られています。 事後強盗の罪は最近まで懲役7年以上でした。 裁判官が情状酌量すると刑を半分にできるのですが、 半分にしても3年6ヶ月、つまり執行猶予をつけようがなかったのです。 かたや万引きでごめんなさいで済む人、 かたや刑務所に3年半の人。 執行猶予つけられるようにしたらどうなん? って話で、6年になったらしいです。

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