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カテゴリ:原状回復
市営住宅の退去にともなう原状回復範囲の実際を、知ることができました。
その物件は、6畳3間の3DK 入居期間5年の入居者です。 入居者負担の範囲は下記のとおりです。 1、畳の表替え18畳全部 2、部屋の壁は市の負担とし、他のみずまわり、玄関、浴室の壁の塗装は入居者負担 3、襖は全部張り替え 上記は故意、過失あるいは汚損状態に関わらず、行うことのようです。 まだ、退去していないので確定したらまた報告したいと思います。 民間賃貸に比べ、厳しい判断と思いますよね。また、ガイドラインからも逸脱している部分が多いと思います。 その点で注意しなければいけないことは、 1、ガイドラインの基準は、あくまで民間の賃貸住宅に対しての基準であるということ。 2、同地域での同様の規模の民間賃貸住宅との家賃格差は、約5万円あると判断し、5年間の賃料格差の合計は、約300万円となり、それは税金でまかなわれていると考えるとすれば、上記の通常使用による損耗を含めた修理負担は、妥当といえるかもしれません。 しかしながら問題提起として、 1、市の賃貸借契約書の内容は、かなり曖昧な内容であり、入居の際十分な説明はなされていないようです。 2、根本的な問題として、安い市営住宅に運よく入居できた世帯と、民間住宅に入居せざる負えない大多数の世帯との、税金に対する利益享受の不公平感をぬぐいきることができない。 この辺の問題は、永遠に解決しないんだろな~とは思ってますけど。皆さんはどう思います? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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