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テーマ:暮らしを楽しむ(405422)
カテゴリ:クリーニング屋さん
気が付いたら、10月も終わり。
もうすぐ、11月ですね。 で、今日、忘年会の案内が来ました。 いや~、一年が経つのは早いですね。 酒が飲めない私ですが、飲酒運転防止のため、 タクシーとして、誘われることが多いのです!! おかげ様で大人気!! でも割り勘です。 いつも割り感負けです。 そして、妻に頭を下げて、 お小遣いの補てんをする時、 「俺、何やってるんだろう?」 と、ふと、自分の顔を鏡で見て 「頑張れ!」 って、ささやきます。 さて、本題です。 クリーニング屋さんに、洋服を無くされた!! クリーニング屋さんに、Yシャツを無くされた! と、コメントを頂きました。 その際、どうしてもらったら良いのか? と、質問も頂きました。 明日は我が身の、トラブルですね。 私も、これを機に、更に気をつけます! クリーニング屋さんが、洋服をなくした際、 基本的には、金銭での示談となります。 でも、今まで着用してきたYシャツですから、 買った時の値段、満額って分けには行きません。 ここのあたりは、自動車事故と同じで、 たとえ、廃車になっても、その時の「価値」を クリーニング屋さんは、支払うことになります。 その時の価値を、どう算出するのか? 方法は、2通りあります。 1 クリーニング代金により、算出 (1)ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍 (2)ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍 この場合、Yシャツですので、ランドリーを参照します。 Yシャツのクリーニング代金が、200円なら、 賠償金額は、4000円となります。 2 「商品別の使用できる年数」と、「洋服の程度」により算出 ちょっと、ややこしい算出方法ですが、 まずは、この表で、Yシャツの使用年数を調べます。 2年となっていますね。 次に、この表で、2年の欄を見てください。 仮に、購入してから、1年(12ヶ月)のYシャツだとします。 10~12ヶ月の欄に目をやりましょう。 そのまま、10~12ヶ月の欄の、ず~っと下を見ます。 保障割合の欄まで、行ってください。 そこには、ABCと三等級に分かれていますので、 仮にB級ならば、購入価格の58%って、ことになります。 ここで、お答えしたことは、 あくまで、法律にのっとってのお話です。 当然、杓子定規に、全て事が運ぶとは思いません。 ただ、ご質問を頂いた方も、クリーニング屋さんも、 お互いが(示談においては)納得できるように、 参考にしていただければ、嬉しいです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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