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今日、
『起業家はげまし隊のコーチング・セッション』 というタイトルのメールマガジンを、創刊しました。 創刊号は、こちらからごらんください。 当たり前ですが、読むと書くとでは、大違いですね。 どこまで続けられるかは、わかりませんが、できるだけがんばってみたいと思います。 さて、今日は、もう一つ、めでたいことがあります。 それは、 今日が、 「平成16年度簡裁訴訟代理能力認定考査」の合格発表日だったんです。 で、めでたく合格いたしました~~~~。。。。。 ぱふぱふぱふ~~~♪♪ どん♪ どん♪ どん♪ どん~~~♪ ちなみに、私の受験番号は、 受験地 東京 受験番号 第28号 です。 合格者の受験番号は、こちらで確認できます。 (正式には、司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定、といいます。) で、それって、なに?????? というかた 簡単に言うと、 140万円以下の債権について、簡易裁判所での訴訟代理人となることができる。 もっと簡単に言うと、 140万円以下だったら、弁護士さんとほぼ同じことができる。。 ということなんです。 たとえば、 ・貸したお金を返してくれない ・売掛金が回収できない ・家賃を払ってくれない ・敷金を返してくれない ・給料を払ってくれない ・交通事故(物損)でもめている ・養育費を払ってくれない などというときに、 取りたいお金が140万円以下だったら、弁護士さんだけじゃなく、 認定司法書士(つまり、今日からのわたし。。。。)に依頼することもできる ということなんです。 どうですか? ちょっとは、身近な感じがしませんか? あなたの身近なところで、上の条件に当てはまるトラブルでお困りの方がいたら、 わたしの楽天日記においでいただいたのも、きっと何かのご縁でしょうから、 お気軽に一度ご相談くださいね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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