カテゴリ:法律関係
こんにちは。12月11日の続きです。
──────────────────────────── b.「創業者」であることの確認手続 「創業者」とは,「事業を営んでいない個人」であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者をいいます。A様はこの要件に当てはまりますので,確認手続きをとることができます。 具体的な手続や必要書類のひな形などは,経済産業省のホームページ等で公開されていますので,こちらで確認して下さい。パンフレットや詳細なQ&Aもダウンロードできます。 http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html この手続は,郵送で行うことができます。 ──────────────────────────── c.出資金の払込 b.「創業者」であることの確認手続の前後に,出資金100万円の払込をします。この場合,ただ単に通帳に残高があることではダメで,必ず振込手続をして,通帳に振り込んだ人の名前が出るようにして下さい。 後で説明する登記申請手続の際に,この通帳のコピーが必要となります。 ──────────────────────────── d.設立登記申請 有限会社設立登記申請書を作成し,必要な添付書類と共に管轄の法務局に書類を提出します。 登記申請書の書き方や必要な添付書類については,登記・供託インフォメーションのホームページで確認して下さい。 http://info.moj.go.jp/ 登記・供託インフォメーション また,登記申請手続の際に,「印鑑届」が必要となりますので,「類似商号」についての打合せに法務局に行った際に,「印鑑届」の用紙とOCR用申請書をもらって下さい。(OCR用申請書に代えて,フロッピーディスクでの提出も可能です) ──────────────────────────── e.登記完了後 登記完了後には,法務局で,登記事項証明書と印鑑証明書の交付を受けて下さい。これらの書類は,税務署,都道府県税事務所や市区町村役場の税務課に会社設立の届出をする際に必要となります。また,銀行等の金融機関に会社名義の口座を開設する際にも必要となりますので,少し多めに(登記事項証明書5通,印鑑証明書3通)とっておいた方が,何度も法務局に足を運ぶ必要がありません。 ──────────────────────────── f.会社成立の届出 確認会社に特有の手続として,管轄の経済産業局へ「会社成立の届出」をしなければなりません。経済産業局へは,決算期ごとに,計算書類(貸借対照表,損益計算書,利益処分案)を提出することとされています。 また,会社一般についての手続としては,最低限,税務関係の届出が必要ですので,忘れずに手続をして下さい。 以上が,確認有限会社設立手続の概要です。 時間的には,定款認証は即日,「創業者」であることの確認手続が1週間程度,登記申請から登記完了までが約10日前後(法務局の混雑状況によって異なります)ですので,定款作成に着手してから,おおむね1ヶ月弱あれば,手続を終えることは可能です。 ただし,事前に法務局で定款やその他の必要書類の内容を確認してもらうために,何度か足を運ぶ必要があるかと思いますので,もう少し余裕を見ておいた方がよいかもしれません。 実際にやってみてよくわからないところがありましたら,またご相談下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ C.会社法施行後の株式会社の設立手続 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 基本的には,B.会社法施行前の確認有限会社の設立手続とよく似ていますが,不要となる手続が,経済産業局への「創業者」であることの確認手続や会社成立の届出等です。 株式会社の場合,定款の内容が有限会社とはかなり異なりますので注意が必要です。ただし,現時点では,会社法に適合した定款のひな形はあまり公表されていませんので,会社法施行後に日本公証人連合会のホームページなどを確認してみて下さい。 もちろん,会社法施行前であっても,随時お問い合せ頂ければ,その時点でわかる範囲でお答えいたします。 以上が,ご相談に対する大まかな回答です。さらに詳細な手続や書類の書き方等でわからないところがありましたら,お知らせ下さい。 それでは,また。。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.12.14 15:33:09
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