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カテゴリ:ナチュラル&シンプルライフ
2015年以降、基礎控除3000万円+相続人数x600万円で相続税対象になります。 旦那さんが無くなり、奥さん、長男、長女の3人が相続の場合 3000万円+600万円x3=4800万円で相続税対象です。 都市部に財産のある方は、結構身近な税金になってきました。 <主な相続税評価法> ・退職金など現金預貯金はそのままの金額 ・死亡保険の予定額(500万円x相続人数は控除。葬式代など経費も引けます。) ・株価はある一定評価法による直近の時価 ・建物は固定資産税評価額 ・土地は市街地が路線価、郊外が倍率方式 世田谷区では、そんなに珍しくない40万円/m2の路線価の更地の土地の場合、 路線価40万円/m2x敷地面積120m2=相続土地評価価格4800万円、 敷地120m2以上で、なんと相続税対象になってしまいす。
<簡単な相続税対策> ・小規模宅地の特例、居住用地は評価額が80%減額。 2015年以降は240m2から330m2に緩和されます。また居住用地と事業用地(貸付事業を除く)の完全併用も可能。 但し、被相続人と同居しないと対象となりません。 例えば400m2で路線価40万円/m2の場合、 評価減特例適用前は400x40=1億6000万円 小規模宅地の特例後は40x400-40x330x0.8=5440万円 1億560万円の評価減です。
せっかく、親のそばに子が家を建てる時、 親の家の敷地を分割しての子世帯だけの新築より、 廊下で親世帯と繋げ、法規上「増築」での二世帯住宅をお勧めします。 最近、木造住宅でも、法的に緩和され、検査済証がなくても、建築士による、現況報告書や構造的、防火的な改善報告書を出せば、合法的に増築できます。
・配偶者控除 ・不動産や事業化による評価減 ・子の相続税支払い資金づくり対策 など、次回書いてみます。
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