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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

映画ファンドと金商法


(匿名組合の映画ファンドはどうなる?)
Q01.私は、映画会社の関係者で、今度、映画の製作資金を集めるために、営業者となり、匿名組合契約を締結し、映画が好きな方々を匿名組合員として、広く出資を集めようと考えています。金融商品取引法で、何か気をつけなければならないことがあるでしょうか?

A01.金融商品取引法は、実質的に、すべての匿名組合契約を規制することになります。

ご質問のケースでは、映画の製作資金を集めるような映画ファンドを作るために、営業者が、出資者である匿名組合員と契約を結ぶ行為は金融商品取引法の「第二種金融商品取引業」に該当するため、営業者は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、映画ファンドを作るために、匿名組合契約を結ぶことができません。

内閣総理大臣の登録を受けるようにしてください。




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