これでわかった!金融商品取引法
(組合契約の運営者が登録にあたって注意することは?) Q06.私は、匿名組合契約の営業者ですので、内閣総理大臣の登録を受ける予定にしていますが、登録にあたって特に注意しなければならないことはありますか? A06.資本金規制に注意する必要があります。匿名組合契約を結ぶ行為は、金融商品取引法で「第二種金融商品取引業」に該当しますが、「第二種金融商品取引業」を営むためには、資本金が1,000万円以上必要です。資本金がこれ未満ですと、登録を受けることができません。
A06.資本金規制に注意する必要があります。
匿名組合契約を結ぶ行為は、金融商品取引法で「第二種金融商品取引業」に該当しますが、「第二種金融商品取引業」を営むためには、資本金が1,000万円以上必要です。
資本金がこれ未満ですと、登録を受けることができません。