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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

契約締結前の書面


(契約を結ぶときに交付する書面に記載することは?)
Q14.私は、アニメーション・ファンド事業を行っている匿名組合契約の営業者です。金融商品取引法で、出資者と契約を結ぶときは、出資者に書面を交付するということですが、何を記載すれば良いのでしょうか?

A14.匿名組合契約に限らず、任意組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、その他のファンド契約であっても、組合員や出資者と契約を結ぶときには、あらかじめ、組合員や出資者に書面を交付しなければなりません。契約の締結前に交付する書面ということで、金融商品取引法は「契約締結前交付書面」と呼んでいます。

「契約締結前交付書面」については、記載事項ばかりでなく、記載方法まで、内閣府令で詳細に決められています。

記載方法は、次の通りです。
○ すべての文字は、日本工業規格Z8305の8ポイント以上の大きさであること。
○ 顧客が負担するコスト情報や、取引に伴うリスク情報などは、日本工業規格Z8305の12ポイント以上の文字の大きさで記載し、かつ、枠で囲うこと。
○ 最初に、顧客の判断に影響を与える重要事項を記載し、次に、枠で囲う情報を記載し、最後に、その他の項目を記載すること。

記載事項は、多岐にわたりますが、ファンドや組合契約を結ぶときには、特に、次のことを記載します。
○ 契約に関する事項やファンドの運営方針
○ 収益の配当や財産の分配の方針
○ 事業に関する貸借対照表や損益計算書 他多数

日本工業規格Z8305の8ポイントと12ポイントは、それぞれ、MS Wordの明朝体で10ポイント、14ポイントくらいの大きさです。

記載項目は多岐にわたりますので、実際に作成する際は、専門家に相談することをお勧めします。




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