契約締結前の書面
(契約を結ぶときに交付する書面に記載することは?)
A14.匿名組合契約に限らず、任意組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、その他のファンド契約であっても、組合員や出資者と契約を結ぶときには、あらかじめ、組合員や出資者に書面を交付しなければなりません。契約の締結前に交付する書面ということで、金融商品取引法は「契約締結前交付書面」と呼んでいます。
「契約締結前交付書面」については、記載事項ばかりでなく、記載方法まで、内閣府令で詳細に決められています。
記載方法は、次の通りです。
記載事項は、多岐にわたりますが、ファンドや組合契約を結ぶときには、特に、次のことを記載します。
日本工業規格Z8305の8ポイントと12ポイントは、それぞれ、MS Wordの明朝体で10ポイント、14ポイントくらいの大きさです。
記載項目は多岐にわたりますので、実際に作成する際は、専門家に相談することをお勧めします。
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