714055 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

一般投資家の注意点


(一般投資家の取扱いで注意することは?)
Q08.金融商品取引業者は、特定投資家の取扱いについて、相当の注意と準備が必要であることはわかりましたが、一般投資家についても、同様の注意が必要になるのでしょうか?

A08.一般投資家につきましては、特定投資家ほどの注意は必要ありませんが、やはり、ある程度の注意と準備が必要であることは、特定投資家の場合を同じです。

金融商品取引業者は、特定投資家(適格機関投資家等を除く。)である顧客と取引をする際には、顧客が一般投資家への移行の申出ができることを告知する義務がありましたが、一般投資家の場合は、そのような義務はありません。一般投資家でいる限り、顧客は法律の保護を受けることができるからです。

特定投資家に移行したいと考える一般投資家である顧客は、金融商品取引業者に、特定投資家に移行したいと申出することができます。金融商品取引業者は、申出を承諾する場合、顧客に、特定投資家に移行すると必ずしも法律の保護を受けることができないことなどについて同意したことを示す「同意書」を受領しなければなりません。

また、特定投資家に移行した一般投資家であった顧客を代理して他の金融商品取引業者と取引を行う際には、他の金融商品取引業者に、顧客が特定投資家に移行していることを告知する義務があります。

さらに、個人である顧客から特定投資家への移行の申出を受けた場合には、金融商品取引業者は、まず、顧客が特定投資家に移行できる一般投資家であるかどうかを確認する義務が発生します。そして、確認後、特定投資家に移行すると必ずしも法律の保護を受けることができなくなるなどを記載した書面を顧客に交付しなければなりません。

一般投資家である顧客が特定投資家に移行できる期間は、1年と限られています。したがって、1年を過ぎると、特定投資家に移行した顧客は、再び一般投資家に戻ってしまいますので、金融商品取引業者の顧客への説明義務などが復活します。

これらの義務を遵守するために、金融商品取引業者は、システムによる顧客区分の管理や社内手続の規程の整備、それに外務員等に対する徹底した研修などを実施することが求められます。




© Rakuten Group, Inc.