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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

開示が必要なファンド


(開示が必要なみなし有価証券は?)
Q01.証券取引法では、みなし有価証券についても、募集や売出しにあたっては、企業内容等を開示する義務がありましたが、金融商品取引法でも同じですか?

A01.みなし有価証券の開示規制は、証券取引法と金融商品取引法で違いがあります。これは、みなし有価証券の定義が、証券取引法と金融商品取引法では異なるからです。

証券取引法でみなし有価証券とは、次の権利を指していました。
○ 有価証券表示権利
○ 貸付債権信託受益権のうち信託財産が銀行等の貸付債権である権利
○ 投資事業有限責任組合契約に基づく権利およびそれに類似する任意組合契約、匿名組合契約に基づく権利
○ 一定の有限責任事業組合契約に基づく権利
○ 合同会社の社員権および一定の合名会社、合資会社の社員権

「有価証券表示権利」とは、電子株券のように有価証券が物理的に発行されない有価証券(権利)のことです。

一方、金融商品取引法でみなし有価証券とは、次の権利を指しています。
○ 有価証券表示権利
○ 信託受益権
○ 合同会社の社員権および一定の合名会社、合資会社の社員権
○ 任意組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に基づく権利および社団法人の社員権その他の類似する権利で、出資者が出資した金銭で営まれる事業の収益の配当を受ける出資者の権利

最後の組合契約などに基づく権利は、集団投資スキーム持分とか出資対象事業持分と呼ばれる権利です。

金融商品取引法は、みなし有価証券のうち有価証券表示権利は、証券取引法と同じように、開示規制の対象にしていますが、その他の権利については、原則として、開示規制の対象外、つまり、募集や売出しを行っても、発行者の情報を開示する必要がないとしています。

例外として、事業の内容が、出資された金銭の半分を超える額を有価証券の投資にあてている場合は、有価証券表示権利以外のみなし有価証券(権利)も、開示規制の対象になります。金融商品取引法は、このような権利を「有価証券投資事業権利等」と呼んでいます。




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