開示が必要なファンド
(開示が必要なみなし有価証券は?)
A01.みなし有価証券の開示規制は、証券取引法と金融商品取引法で違いがあります。これは、みなし有価証券の定義が、証券取引法と金融商品取引法では異なるからです。
証券取引法でみなし有価証券とは、次の権利を指していました。
「有価証券表示権利」とは、電子株券のように有価証券が物理的に発行されない有価証券(権利)のことです。
一方、金融商品取引法でみなし有価証券とは、次の権利を指しています。
最後の組合契約などに基づく権利は、集団投資スキーム持分とか出資対象事業持分と呼ばれる権利です。
金融商品取引法は、みなし有価証券のうち有価証券表示権利は、証券取引法と同じように、開示規制の対象にしていますが、その他の権利については、原則として、開示規制の対象外、つまり、募集や売出しを行っても、発行者の情報を開示する必要がないとしています。
例外として、事業の内容が、出資された金銭の半分を超える額を有価証券の投資にあてている場合は、有価証券表示権利以外のみなし有価証券(権利)も、開示規制の対象になります。金融商品取引法は、このような権利を「有価証券投資事業権利等」と呼んでいます。
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