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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

広告規制の対象行為


(広告になるものとならないものの区別は?)
Q05.金融商品取引法は、広告とみなされるものの範囲が広いと聞きましたが、何が広告で何が広告でないのか、どうすればわかりますか?

A05.金融商品取引法は、広告ばかりでなく、広告に「類似する行為」も規制しています。広告または広告に類似する行為に該当するものは、会社の事業の広告や宣伝など、多数の者に同様の内容の情報を提供する行為がすべて含まれます。

新聞広告や雑誌広告、それにホームページなどの広告、郵便、ファックス、電子メール、ビラ、パンフレットなど多数の者に同様の内容の情報を提供する行為すべてが対象です。

その他、広告や情報提供とみなされて、広告規制の対象になるものには、次のようなものがあります。

○ 商品名だけを書いたキャンペーン用のチラシ
○ 投資信託の過去の基準価格や収益分配実績を記載した書面
○ 未公開企業を集めたIPO(株式上場)の講演会の資料
○ 商品の仕組みを説明した資料
○ 業務の一覧表
○ 特定の顧客にのみ向けて発信するメールマガジン

ただし、テレビのコマーシャルや看板などによる広告・宣伝には、リスク情報と契約締結前交付書面などをよく読む旨を掲示すればよいことになっています。

一方、広告などに該当しない情報には、次のものがあります。

○ 法令などに基づき作成された資料
○ 勧誘を目的としないアナリストレポート
○ リスク情報と契約締結前交付書面などをよく読む旨を記載した粗品

また、「多数の者」にする情報の提供のみが広告規制の対象になることから、一人の顧客にその顧客にのみ向けて作成した資料は、広告規制の対象になりません。

ただし、「多数」とは、「複数」という意味ですので、自社が行う事業に関して、二人以上の顧客に同様の情報提供をした場合は、広告規制の対象になる情報提供になる可能性が高いです。




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