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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

広告の表示方法


(広告の表示方法も決まっているの?)
Q07.金融商品取引業者が行う広告など、多数の者に提供される情報に記載する項目はわかりましたが、記載する方法まで決まっていると聞きました。本当ですが?

A07.本当です。金融商品取引法は、金融商品取引業者が行う広告・宣伝の表示方法を規定しています。

まず、広告の表示方法としては、「明瞭かつ正確」であることが法令で求められています。ですから、万一、誤った表記があった場合には、それが過失によるものであっても、法令違反になってしまうことに注意が必要です。

次に、金融商品取引法は、広告の中で最も大きな文字や数字に比べて、あまりに小さい文字で「リスク情報」を記載することを禁止しています。「リスク情報」は、大きな文字で書かなければいけないということです。

実務的には、広告の中で最も大きな文字は、商品の名前や会社の名前であることが多いですが、その場合には、「リスク情報」は、商品や会社の名前に比べて小さすぎる文字にならないように注意しなければなりません。

なお、パンフレットなどについては、金融商品取引法施行日から3ヶ月間は、表示方法の条文は適用されます。




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