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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

社内規則は必要?


(社内規則は本当に必要?)
Q01.金融商品取引業者として登録すると、社内規則を整備しなければならないと聞きますが、当社は規模が小さいので社内規則は作っていません。何か問題があるでしょうか?

A01.社内規則は、他の会社では自主的に作成するものだと思いますが、金融商品取引業者は、社内規則を作成することが義務となっています。

第一種金融商品取引業者にあたる証券会社や金融先物取引業者は、既に社内規則が揃っているでしょう。また、これから登録する方は、日本証券業協会や金融先物取引業協会に加入することになりますから、社内規則の整備についても指導を受けることにもなりますので、社内規則は整備することになります。

第二種金融商品取引業や投資運用業の登録をされる方は要注意です。

まず、投資運用業の登録をする方ですが、投資運業を行う金融商品取引業者は、社内規則を作成することが法律で義務付けられています。社内規則を作成していない場合、内閣総理大臣は、社内規則を作成していない金融商品取引業者に社内規則を作成するように命令することができます。

この命令を受けると、金融商品取引業者は、30日以内に社内規則を作成し、内閣総理大臣の承認を受けなければなりません。さらに、社内規則を変更したときにも承認を受ける義務が発生します。ですから、投資運用業を行う金融商品取引業者は、命令を受ける前に、自主的に、社内規則を作成しておく必要があります。

第二種金融商品取引業を行う場合も、社内規則の作成が必要です。社内規則の作成は、金融商品取引業者等検査マニュアルで義務付けられていますので、必ず、金融商品取引業者等検査マニュアルをチェックするようにしてください。




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