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カテゴリ:業者の行為規制
損失補てんの禁止規定は、金融商品取引業者等の違法行為などが原因で、顧客に損失が発生した場合には、適用されません。つまり、損失補てんができるということです。 損失補てんができるケースは、金融商品取引業者等の違法行為などに限定されています。覚えるのはちょっと面倒だと思いますが、列挙しておきます。 1.顧客の注文の内容を確認しないで取引をした場合 2.有価証券の性質や取引の条件、有価証券の価格などについて顧客を誤認させる勧誘をした場合 3.顧客の注文を執行する際、過失により事務処理を誤った場合 4.コンピューターシステムの異常で、顧客の注文の執行を誤った場合 5.法令違反があった場合 この5つの場合のことを「事故」といって、この場合には、顧客に発生した損失を補てんすることができます。 ただし! (ここからがさらに面倒!) 事故の結果、顧客に発生した損失を補てんするときには、内閣総理大臣(実務的には財務局長)から「確かに、これは事故ですね」という「確認」を受けなければなりません。「事故確認申請書」という申請書を提出することになります。 さらに! (ここからは複雑!) 補てんする損失の金額が10万円以下の場合と、損失が発生した原因が3か4の場合(法定帳簿から事故であることが明らかな場合に限ります)には、確認申請が必要ありません。何もしないで、損失補てんができるということです。 でも! (これが最後です!) この場合には、損失補てんを約束したり、提供したりした日の翌月末までに、財務局長に「損失補てんをしました!」という報告をしなければなりません。 金融商品取引業者等は、間単には、損害賠償をすることができないということは、気をつけましょう。 ---------- 不動産の流動化・証券化専門のホームページ<これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編>も、ぜひ、ご活用ください! 金融商品取引法の総合的な情報は、<これでわかった!金融商品取引法/総合情報編>で、ご確認ください! ---------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/02/22 06:17:12 PM
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