|
カテゴリ:中小企業政策・助言理論
【問題】
中小企業等は、税制上の様々な特別措置が受けられるが、中小企業に適用される 税制に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 (平成16年 第25問) 1.協同組合など特別法人については、法人税率が普通法人よりも 軽減されている。 2.資本金1億円以下の中小法人については、交際費の一部損金参入制度が 講じられている。 3.資本金1億円以下の中小法人については、法人税について軽減税率が 適用されている。 4.全ての個人事業者は、家族専従者に対する支払い給与が、その労務の対価 として相当であると認められる場合、その全額を必要経費に参入できる。 -------------------------------------------------------------- 今日は出題形式について。 ご存知の通り、一次試験はマークシート方式です。 出題形式としては、今日の問題のような間違い探しや正解選択、穴埋め選択などが あります。 試験のときにあせってしまう私はこの間違い探しで何度いやな目をみたか判りません。 自分では落ち着いているつもりでも、問題文を読み間違えてしまうこともよくあります。 中小企業診断士試験では、親切にも間違い選択のときには下線が引かれて 注意を促してくれています。それでも読み落としがあります。 間違い探しのときの解答法としては、 1.不正解箇所が明確にわかる 2.問題文に「絶対」「必ず」「全ての場合(全部)」などが含まれている 1.で解答できれば、問題ないのですがあやふやなときって絶対出てくると思います。 中小企業診断士試験では、あまり引っ掛け問題はないように感じてますので あやふやなときは、私は2.を重視して解答するように気をつけていました。 今日も問題も解答は「全額~」と記述されている4.が記述内容として間違っており 本題の正解となります。 問題文をよく読み解答すること、当たり前のことですが、なかなかできないですね。 では、回答をどうぞ。 -------------------------------------------------------------- 【解答】 4.全ての個人事業者は、家族専従者に対する支払い給与が、その労務の対価 として相当であると認められる場合、その全額を必要経費に参入できる。 正しくは、「青色申告者の家族専従者はその労務の対価として相当であると 認められる場合、その全額を必要経費に参入できる。」となります。 参考:http://www.chusho.meti.go.jp/g_book/guidebook064.html 1.協同組合など特別法人については、法人税率が普通法人よりも 軽減されている。 普通法人の法人税は30%であるのに対して、協同組合などの特別法人については、 22%となっている。 2.資本金1億円以下の中小法人については、交際費の一部損金参入制度が 講じられている。 資本金1億円以下の中小企業について、年400万円まで90%損金算入が可能。 3.資本金1億円以下の中小法人については、法人税について軽減税率が 適用されている。 以下のような税控除がある。 ア.試験研究費について、増加試験研究費の税額控除等の適用に代えて、 試験研究費の12%(注)の税額控除が認められる イ.一定の機械等を取得した場合には、取得価額の7%の税額控除又は 取得価額の30%の特別償却との選択適用 参考:http://www.chusho.meti.go.jp/zeisei/faq44/faq44/faq43.htm 以上 最後までお読み戴きありがとうございました。 明日もよろしくお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2004.08.20 13:09:47
コメント(0) | コメントを書く
[中小企業政策・助言理論] カテゴリの最新記事
|