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カテゴリ:経営法務
【問題】
会社分割に係わる説明として、最も適切なものはどれか。 1.会社の営業の全部又は一部を設立する会社に承継する分割を吸収分割という。 2.吸収分割において、営業を承継する会社は、営業を分割する会社に株式を割 当てなければならない。 3.吸収分割における分割契約書には、分割会社の定款を記載しなければならない。 4.新設分割を行うためには分割計画書を作り株主総会の承認を受けなければ ならない。 (2003年 第22問 設問2) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ エプソンが運営している タビスサイトです。 http://www.tabisland.ne.jp/ 「日本最大級の税務・会計・経営情報ポータルサイト」と銘打ってるだけあって かなりの情報量です。 私は知りませんでしたが・・・ ---------------------------------------------- 今日でメルマガの読者が1,000名を超えました!!! 私がチェックしたのが、17:30ぐらい。 (マグマグの管理画面に「読者数確認」というボタンがあるのですが、 それをクリックすると、読者数が表示される仕組みになっています。) その時間ちょっと前にご登録いただいた方が1,000人目の方です! ありがとうございます。m(_ _)m 今後とも「☆1日1問☆中小企業診断士」をよろしくお願いいたします。 1,000名達成記念として、・・・とやりたいところですが、タイの準備等で ばたばたなので、帰ってきたら、読者の方に抽選でなにか特典をプレゼントしたいと 思います。 (タイのお土産とではないですよ(笑)) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【解答】 4.新設分割を行うためには分割計画書を作り株主総会の承認を受けなければならない。 【解説】 1.会社の営業の全部又は一部を設立する会社に承継する分割を吸収分割という。 新設分割のことをいっている。よって誤り。 2.吸収分割において、営業を承継する会社は、営業を分割する会社に株式を割 当てなければならない。 <吸収分割の方法> 吸収分割には2つのやり方がある。 a.分社型分割 吸収分割において営業を承継する会社の株式を分割会社に割り当てる b.分割型分割 吸収分割において営業を承継する会社の株式を分割会社の株主に割り当てる よって誤り。 3.吸収分割における分割契約書には、分割会社の定款を記載しなければならない。 吸収分割の場合、規定されていない。よって誤り。 ちなみに、新設分割の場合は、分割計画書に新設会社の定款の規定を 記載しなければならない。 4.新設分割を行うためには分割計画書を作り株主総会の承認を受けなければならない。 正しい。 簡易分割の規定もあるため、絶対に承認を受けなければならないということでは ないが、問題文に「絶対」との記載もないし、他の選択肢と比較したとき この選択肢が回答となる。 会社分割について 参考 http://www1.ttcn.ne.jp/~kaisya-bunkatu/index.html 。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2004.11.21 23:48:55
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